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国会審議›第140回国会›閣法第69号
閣法第140回国会 第69号成立修正あり

特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律案

平成9年法律第103号 特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律
提出平成9年3月11日 内閣
付託衆議院 行政改革に関する特別委員会
参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会
成立
平成9年法律第103号
審議会議 6回・発言 250(政府答弁等 88)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院行政改革に関する特別委員会

  1. H9.5.30趣旨説明行政改革に関する特別委員会 124
  2. H9.6.3質疑・採決・修正案趣旨説明・修正案行政改革に関する特別委員会 13124
  3. H9.6.5委員長報告・採決本会議 4223

参議院行財政改革・税制等に関する特別委員会

  1. H9.6.13趣旨説明行財政改革・税制等に関する特別委員会 884
  2. H9.6.16質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案行財政改革・税制等に関する特別委員会 9119
  3. H9.6.16委員長報告・採決本会議 3627

提案理由

武藤嘉文 総務庁長官 平成9年5月30日

ただいま議題となりました特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 政府は、特殊法人の財務内容等の公開について、これを行政改革の一環として、その推進に取り組んできたところであります。総務庁は一昨年来、特殊法人の財務内容の公開、子会社等に関する行政監察を実施し、昨年十二月、その結果に基づき勧告を行ったところであります。さらに、この勧告に基づき、昨年十二月に閣議決定をいたしました行政改革プログラムにおいて、政府としての実施方針を決定したところであります。

 その行政改革プログラムにおいて、特殊法人の財務内容等に関する書類の作成、公開については、所要の措置を一括して講ずる法律を今国会に提出するとされており、それを踏まえまして、ここにその法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、財務諸表等の作成に関する事項といたしましては、特殊法人の財務内容を明らかにする書類、具体的には貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業報告書並びに監事の意見書について、それが作成されていない場合には新たにこれを作成することとするなど、必要な規定を欠いているものについて所要の規定を整備しております。

 第二に、財務諸表等の公開に関する事項といたしましては、特殊法人の財務諸表等を各事務所に備えておき、所要の期間、一般の閲覧に供しなければならないこととするなどの規定を整備しております。

 この法律案は、以上のとおり、特殊法人の財務内容の公開を一層推進する観点から、財務諸表等に関する所要の規定を整備するため、今国会において新設等の御審議をお願いいたしております法人を含めた七十八特殊法人について、十五省庁、七十一法律にわたる改正を取りまとめたものであります。

 なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行し、本年から新たな情報を閲覧に供することができるよう、平成八年四月一日からの事業年度の決算に係る財務諸表等から適用することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いをいたします。

 なお、特殊法人の事業につきましては、今後、必要か否かを含め計画的に行政監察を実施していく所存でありますことを、この際、付言させていただきます。

第140回国会衆議院行政改革に関する特別委員会議録第12号1頁(平成9年5月30日)〔武藤嘉文総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114001069)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。