TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第141回国会›閣法第3号
閣法第141回国会 第3号成立

租税特別措置法の一部を改正する法律案

平成9年法律第108号 租税特別措置法の一部を改正する法律
提出平成9年9月29日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
平成9年法律第108号
審議会議 7回・発言 406(政府答弁等 172)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H9.10.30趣旨説明・質疑本会議 716
  2. H9.11.5趣旨説明・質疑大蔵委員会 233
  3. H9.11.7質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 3188
  4. H9.11.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 1011

参議院大蔵委員会

  1. H9.11.18趣旨説明大蔵委員会 37
  2. H9.11.27質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 4180
  3. H9.11.28採決・委員長報告・附帯決議本会議 741

提案理由

三塚博 大蔵大臣 平成9年10月30日

 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 本法律案は、最近における経済の国際化の進展及び外国為替取引の自由化に対応し、非居住者または外国法人が民間国外債等の利子を受け取る場合の非課税制度に関し、一定の手続がとられた場合には、その利子について所得税を課さないこととするなど、所要の措置を講ずるものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 まず、非居住者または外国法人が利子を受け取る場合において、その者の氏名、住所等を記載した申告書が提出されたとき、または、非居住者または外国法人から債券の保管の委託を受けている金融機関からの情報に基づき作成された確認書が提出されたときは、その利子について非課税とし、利子支払い者による源泉徴収を免除することとしております。

 また、利子受領者に関する情報の開示をすることができない指定国で発行された民間国外債等の利子についても非課税とする特例を設けることとしております。

 これらの措置につきましては、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に発行された民間国外債等について適用することとしております。

 以上、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案(内閣提出)及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第141回国会衆議院会議録第7号5頁(平成9年10月30日)〔三塚博大蔵大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成9年11月7日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一国外送金等調書の提出制度及び民間国外債の非課税措置に係る本人確認制度の運用に当たっては、外為法の改正による国境を越える資金移動の自由化の趣旨を踏まえつつ、適正・公平な課税が確保されるよう、適切な運用に努めること。

一内外資金交流の一層の活発化、外為取引形態の多様化、外為業務の担い手の拡大・多様化等新たな事態の下で、今後、これらの二制度が適切に機能を果しているかどうか注視し、税に対する国民の理解と信頼が損なわれることのないよう、必要に応じ制度の見直しも含め適切な対応に努めること。

一二制度の運用に当たっては、金融関係者の事務負担や利用者の便宜にも十分配慮するとともに、費用対効果を考慮に入れつつ、制度が実効性のあるものとなるよう税務当局における執行体制の十分な整備等必要な措置を講じること。

一税の捕捉という観点で、プライバシーの問題にも十分考慮しつつ、納税者番号制度についても今後検討すること。

一諸外国税制担当者との広範かつ十分な意思疎通に努め、国際的な税制の整合性の観点に配慮し、税制に関する協調を強化すること。

参議院 大蔵委員会平成9年11月27日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一国外送金等調書の提出制度及び民間国外債の利子非課税措置に係る本人確認制度の運用に当たっては、外為法改正による国境を越える資金移動の自由化の趣旨を踏まえ、適正・公平な課税の確保に努めること。また、本制度の実施状況を十分注視しつつ、必要に応じ制度の適切な見直しを行うこと。

一本制度の運用に当たっては、金融関係者の事務負担や利用者の便宜にも十分配慮するとともに、費用対効果を考慮に入れつつ、制度が実効性のあるものとなるよう税務当局における執行体制の十分な整備等必要な措置を講じること。

一クロスボーダー取引を利用した租税回避等に対処するため、諸外国の税務当局との広範かつ十分な意志疎通を図り、税制に関する協力関係を強化すること。

一税の捕捉を図り課税の公平を実現する観点から、プライバシーの問題や経済取引への影響等にも十分配慮しつつ、今後、納税者番号制度の導入について更に掘り下げた検討を行うこと。

一金融取引の自由化、国際化に対応して、いわゆるグローバル・スタンダードの観点をも踏まえつつ、金融・証券税制について適切な見直しを行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。