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国会審議›第141回国会›閣法第4号
閣法第141回国会 第4号成立

許可等の有効期間の延長に関する法律案

平成9年法律第105号 許可等の有効期間の延長に関する法律
提出平成9年10月13日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成9年法律第105号
審議会議 5回・発言 224(政府答弁等 87)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H9.10.31趣旨説明・質疑本会議 815
  2. H9.11.6趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 390
  3. H9.11.6採決・委員長報告・附帯決議本会議 957

参議院内閣委員会

  1. H9.11.13趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2101
  2. H9.11.14採決・委員長報告本会議 514

提案理由

小里貞利 総務庁長官 平成9年10月31日

許可等の有効期間の延長に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 政府は、本年二月の閣議決定「申請負担軽減対策」に基づき、申請等に伴う手続の簡素化、電子化、ペーパーレス化などを迅速かつ強力に推し進め、今世紀中に申請等に伴う国民の負担感を半減することを目標として、諸対策の実現に努めているところであります。

 その一環といたしまして、有効期間のある許認可等について、「明らかに不適切なものを除き、現行の有効期間を倍化する。倍化が困難なケースでも最大限延長する。」との方針に沿って見直しを行い、その結果、本年三月の閣議決定「規制緩和推進計画の再改定について」において、その措置方針を決定いたしております。

 本法律案は、そのうち法律改正を要する事項を取りまとめ、提出したものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 有効期間のある許可等について、現行の有効期間が三年のものを六年にするなど、倍化するとともに、倍化できない場合であっても、三年を五年にするなど、最大限延長することといたしております。

 これらの措置はいずれも、許認可等の有効期間について、申請等の行政手続に伴う国民の負担を軽減するためのものであり、その趣旨、目的に統一性、共通性があることから、十六法律にわたる改正を一括法案として取りまとめたものであります。

 なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することといたしております。

 以上が許可等の有効期間の延長に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 許可等の有効期間の延長に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第141回国会衆議院会議録第8号1頁(平成9年10月31日)〔小里貞利総務庁長官発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成9年11月6日

政府は、国民が豊かさを実感できる質の高い行政サービスの実現等を図るため、次の事項について、速やかに措置すべきである。

一申請・届出手続の電子化、ペーパーレス化、ネットワーク化などを速やかに実施すること。

一許認可等の削減等整理合理化を進めること。

一許認可等の有効期間については、今後も、更なる延長等について検討すること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。