商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成9年法律第107号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H9.10.28趣旨説明・質疑本会議 612
- H9.10.29趣旨説明法務委員会 34
- H9.11.5質疑法務委員会 4255
- H9.11.7参考人招致・質疑・附帯決議・採決法務委員会 5296
- H9.11.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 1011
参議院法務委員会
- H9.11.14趣旨説明・質疑本会議 514
- H9.11.18趣旨説明法務委員会 48
- H9.11.25質疑法務委員会 5267
- H9.11.27参考人招致・質疑・採決・附帯決議法務委員会 6208
- H9.11.28採決・委員長報告・附帯決議本会議 741
提案理由
下稲葉耕吉 法務大臣 平成9年10月28日商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、最近の社会経済情勢及び株式会社の運営の実態にかんがみ、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに、株式会社の運営の健全性を確保するため、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正しようとするものでありまして、その改正の要点は次のとおりであります。
まず、商法につきましては、第一に、株主の権利の行使に関して利益を供与する罪及びこれを受ける罪の法定刑を引き上げるとともに、利益供与を要求する罪と、威迫を用いて利益供与を要求したりこれを受ける罪を新設し、また、利益供与を要求したりこれを受けたりした者に対しては、懲役刑と罰金刑の併科を可能とすることとしております。
第二に、会社荒らし等に関する贈収賄罪、取締役等の特別背任罪及び取締役等の汚職の罪の法定刑を引き上げることとしております。
第三に、その他の罪の罰金刑の上限を引き上げることとしております。
次に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律につきましては、会計監査人の汚職の罪の法定刑を引き上げることとしております。
以上が、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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商法及び株式会社の監査等に関する商法の特
例に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第141回国会衆議院会議録第6号1頁(平成9年10月28日)〔下稲葉耕吉法務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
本法の施行に当たっては、政府は次の事項について格段の配慮をすべきである。
一企業経営者の株主総会のあり方についての意識改革を徹底して進めるとともに、監査役及び会計監査人による内部チェック機能を充実させるべく法的、行政的体制の整備に一層努めること。
二企業の責任者に対するいわゆる総会屋あるいは暴力団による脅迫や殺傷事件については、当局として、その根絶を期し、徹底的な捜査、検挙を行い、いやしくもこれが未解決のまま放置されることのないよう努めること。
三利益供与要求罪の運用に当たっては、株主権の正当な行使や市民、労働、住民運動を不当に阻害しないようにすること。
四株主、債権者等の保護並びに企業経営の健全化を図るために、企業がディスクロージャー(企業情報の公開)を十分に行うよう指導に努めること。
政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一いわゆる総会屋の存在が、我が国の株主総会運営の在り方にも由来し、その根絶には企業経営者の意識改革が不可欠であることにかんがみ、総会の適正な運営と、監査及び検査体制の充実を図るための法的、行政的措置の整備に努めること。
二いわゆる総会屋の不法な行為を排除するため、企業経営者等に対する警護に配慮するとともに、いわゆる総会屋あるいは暴力団による脅迫、殺傷等については、取締りを徹底し、事件の早期解決に努めること。
三新設される利益供与要求罪の運用に当たっては、正当な株主権の行使や市民活動、労働・住民運動を不当に阻害しないようにすること。
四企業経営の健全化を図り、内部チェック機能を充実させるため、業務及び会計に関する情報の開示が十分行われるよう指導に努めること。
五経済事犯における公訴時効及び罰金刑の在り方について、個別の罪質を加味した措置の可能性を含め検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。