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国会審議›第141回国会›閣法第15号
閣法第141回国会 第15号成立修正あり

公職選挙法の一部を改正する法律案

平成9年法律第127号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成9年10月28日 内閣
付託参議院 選挙制度に関する特別委員会
衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
成立
平成9年法律第127号
審議会議 6回・発言 398(政府答弁等 149)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院選挙制度に関する特別委員会

  1. H9.11.19趣旨説明選挙制度に関する特別委員会 38
  2. H9.11.19趣旨説明・質疑本会議 614
  3. H9.11.26質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案選挙制度に関する特別委員会 4202
  4. H9.11.28委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 741

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. H9.12.11趣旨説明・参議院修正部分趣旨説明・質疑・附帯決議・討論・採決公職選挙法改正に関する調査特別委員会 5147
  2. H9.12.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 2126

提案理由

上杉光弘 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成9年11月19日

ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。

 御承知のように、最近の各選挙における投票率は低下傾向にあることから、選挙人がより投票しやすい環境を整えるため、投票時間の延長、不在者投票制度の改善等の措置を講じますとともに、選挙に関する事務の簡素合理化等を図るため、選挙人名簿に関する事務の改善、候補者届け出の際の添付書類の省略等を行う必要があると考えます。

 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、投票時間についてでありますが、現在午前七時から午後六時までとされております投票時間を、最近のライフスタイルの変化や余暇活動の多様化などの状況にかんがみ、二時間延長し、原則として午前七時から午後八時までとすることとしております。

 第二に、不在者投票についてでありますが、選挙人が利用しやすい不在者投票制度とするため、例えば、用務のため投票当日投票区外に滞在すると見込まれる者についても不在者投票をすることができるよう、不在者投票事由を緩和する等その改善を図ることとしております。

 また、現在午前八時三十分から午後五時までとされております不在者投票時間につきましても、通勤者等の便宜を考慮し、原則として二時間の延長を行い、午前八時三十分から午後七時までとすることとしております。

 第三に、選挙人名簿についてでありますが、市町村における電子計算機の利用の実態を踏まえ、事務の効率化を図る観点から、カード式に限られている様式の制限を廃止するとともに、選挙人名簿を磁気ディスクによっても調製することができることとしております。

 また、選挙人の転入・転出の時期によっては、いずれの市町村の選挙人名簿にも登録されないこととなることもあることから、登録漏れをできる限り少なくし、選挙権行使の機会をより確保することができるよう、現在年一回とされております定時登録の回数を年四回に増加することとしております。

 以上のほか、候補者届け出等の際の添付書類の簡素化、選挙公報掲載文の字数制限の廃止、参議院通常選挙における確認団体の公営による政策広告の廃止、選挙立会人の資格要件の緩和等を行い、選挙に関する事務の簡素合理化等を図ることとしております。

 なお、この法律につきましては、制度の周知及び実施の準備のため、原則として平成十年六月一日から施行することとしております。

 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第141回国会参議院選挙制度に関する特別委員会会議録第3号2頁(平成9年11月19日)〔上杉光弘自治大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 選挙制度に関する特別委員会平成9年11月26日

する附帯決議(案)最近の各種選挙における投票率低下の状況を踏まえ、本法施行に当たり、政府は左記の事項について善処すべきである。

一選挙に対する国民の関心を高め、投票率の向上を図る方策について、今後引き続き検討すること。

二投票率の向上のための改正の実効性をあげるため、選挙の執行に当たっては、今回の改正内容について国民に周知徹底を図ること。

三選挙事務の管理執行に当たっては、投・開票の公正確保に努めるとともに、開票の迅速化に留意すること。

四改正に伴う国政選挙執行経費の支出増については、地方公共団体の負担とならないよう、実情に即し十分な措置を講ずること。

衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会平成9年12月11日

本法の施行に当たり、政府は、次の事項について善処すべきである。

一選挙結果に対する国民の関心に応えるため、地方公共団体の協力を得て、開票の迅速化を図ること。また、今後とも、投開票の方法の合理化、迅速化のための方策について、検討を進めること。

二本法の施行に伴う国政選挙執行経費については、地方公共団体の負担となることのないよう、適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。