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国会審議›第141回国会›閣法第16号
閣法第141回国会 第16号成立

一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案

平成9年法律第112号 一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律
提出平成9年11月26日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成9年法律第112号
審議会議 4回・発言 313(政府答弁等 123)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H9.11.27趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 4164
  2. H9.11.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 1530

参議院内閣委員会

  1. H9.12.2趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決内閣委員会 4130
  2. H9.12.3委員長報告・採決・附帯決議本会議 880

提案理由

小里貞利 総務庁長官 平成9年11月27日

 まず、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 本年八月四日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としましては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり改定を行うが、指定職俸給表の適用を受ける職員については改定を一年延伸することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 最初に、一般職給与法の改正関係について申し上げます。

 第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり改定することといたしております。

 第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を三十一万二千二百円に引き上げること等といたしております。

 第三に、扶養手当について、扶養親族でない配偶者がある場合の扶養親族たる子、父母等のうち一人についての月額を六千五百円に引き上げるとともに、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額四千円に引き上げることといたしております。

 第四に、特地勤務手当に準ずる手当について、支給割合の限度を俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六に引き上げることといたしております。

 第五に、新たにハワイ観測所勤務手当を設け、官署を異にする異動により国立天文台ハワイ観測所に勤務することとなった職員に、俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額を月額として支給することといたしております。

 第六に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき三千八百円に引き上げる等、所要の改善を図ることといたしております。

 第七に、期末手当について、三月期の支給割合を百分の五十五とするとともに、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの等の特定幹部職員に対する支給割合を、六月期は百分の百四十、十二月期は百分の百七十とすることといたしております。

 第八に、勤勉手当について、特定幹部職員に対する支給割合を百分の八十とすることといたしております。

 第九に、指定職俸給表の適用を受ける職員に対して、期末手当にかえて新たに期末特別手当を設け、勤務成績が良好でない場合には、勤務成績に応じ各庁の長等が定める額を減じた額を支給することといたしております。

 第十に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万八千九百円に引き上げることといたしております。

 次に、任期付研究員法の改正関係については、任期付研究員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することといたしております。

 以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。

 なお、指定職俸給表の適用を受ける職員については、俸給表及び期末特別手当の支給割合の改定を一年延伸し、平成十年度から行うこととしております。

 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。

 第二に、特別職の職員である常勤及び非常勤の委員等に支給する日額手当の限度額を、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。

 以上のほか、この法律の施行期日、適用日等について規定することといたしております。

 なお、一般職の指定職職員と同じく、別表第一の適用を受ける内閣総理大臣等並びに別表第二の適用を受ける大使及び公使に関しては、俸給表及び期末手当の支給割合の改定を一年延伸し、平成十年度から行うこととしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第141回国会衆議院内閣委員会議録第4号2頁(平成9年11月27日)〔小里貞利総務庁長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成9年11月27日

政府は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、公務員の給与改定については、人事院勧告を尊重する姿勢を堅持し、完全実施するよう努めること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛同くださいますようにお願い申し上げます。

参議院 内閣委員会平成9年12月2日

般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、公務員の給与改定については、人事院勧告を尊重する姿勢を堅持し、完全実施するよう努めること。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。