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国会審議›第142回国会›閣法第5号
閣法第142回国会 第5号成立

地方交付税法の一部を改正する法律案

平成10年法律第3号 地方交付税法の一部を改正する法律
提出平成10年1月19日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政・警察委員会
成立
平成10年法律第3号
審議会議 7回・発言 388(政府答弁等 142)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. H10.1.23趣旨説明地方行政委員会 24
  2. H10.1.23趣旨説明・質疑本会議 524
  3. H10.1.27質疑地方行政委員会 361
  4. H10.1.28質疑・採決地方行政委員会 464
  5. H10.1.28採決・委員長報告本会議 641

参議院地方行政・警察委員会

  1. H10.1.30趣旨説明・質疑・討論・採決地方行政・警察委員会 2180
  2. H10.1.30趣旨説明・質疑・委員長報告・採決本会議 341

提案理由

上杉光弘 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成10年1月23日

ただいま議題となりました地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。

 まず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。

 当面の経済状況等を踏まえ、個人住民税について平成十年度限りの措置として定額による特別減税を実施するとともに、その減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる必要があります。

 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。

 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。

 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。

 個人の道府県民税及び市町村民税につきまして、当面の経済状況等を踏まえ、平成十年度限りの措置として特別減税を実施することといたしております。この特別減税の額は、所得割額の範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担の軽減効果が早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。

 第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。

 地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。

 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。

 今回の補正予算においては、平成十年分の所得税の特別減税等に伴い、平成九年度分の地方交付税が二千二百二十一億円余減少することとなりますが、地方財政の状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、平成九年度分の地方交付税の総額の特例として、同額を地方交付税の総額に加算するとともに、平成十三年度から平成二十年度までの各年度において当該年度分の地方交付税の総額に加算する額を変更することといたしております。

 以上が、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第142回国会衆議院地方行政委員会議録第2号1頁(平成10年1月23日)〔上杉光弘自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。