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国会審議›第142回国会›閣法第19号
閣法第142回国会 第19号成立

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案

平成10年法律第22号 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
提出平成10年2月3日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成10年法律第22号
審議会議 7回・発言 522(政府答弁等 208)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H10.3.17趣旨説明・質疑農林水産委員会 4124
  2. H10.3.18質疑農林水産委員会 5101
  3. H10.3.19質疑・採決・討論農林水産委員会 663
  4. H10.3.20委員長報告・採決本会議 2065

参議院農林水産委員会

  1. H10.3.24趣旨説明農林水産委員会 55
  2. H10.3.27質疑・討論・採決農林水産委員会 7201
  3. H10.3.30委員長報告・採決本会議 1545

提案理由

島村宜伸 農林水産大臣 平成10年3月17日

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律は、農林水産業施設の災害復旧事業についての国庫補助の制度を設けることにより、農林水産業の維持と経営の安定を図る上で大きな役割を果たしてきたところであります。

 しかしながら、前回の本法改正以来およそ十四年が経過し、工事価格が上昇するなど農林水産業施設の災害復旧を取り巻く状況に変化が生じてきたことから、これに対応し事業の効率的な実施を図るため、今回の改正案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、昭和五十九年の法律改正以来の工事価格の上昇等を踏まえ、災害復旧事業として国の補助の対象とする工事の費用の最低額を一カ所当たり三十万円から四十万円に引き上げるものであります。

 第二に、災害復旧制度の運営の合理化を図るため、災害にかかった箇所が連続している場合において、一カ所の工事とみなすことができる間隔を、百メートル以内から百五十メートル以内に、漁港施設にあっては五十メートル以内から百メートル以内に、拡大することであります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第142回国会衆議院農林水産委員会議録第4号1頁(平成10年3月17日)〔島村宜伸農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。