青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成10年法律第29号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H10.3.17趣旨説明・質疑農林水産委員会 4124
- H10.3.18質疑農林水産委員会 5101
- H10.3.19質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 663
- H10.3.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 2065
参議院農林水産委員会
- H10.3.24趣旨説明農林水産委員会 55
- H10.3.27質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 7201
- H10.3.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1545
提案理由
島村宜伸 農林水産大臣 平成10年3月17日次に、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
我が国の農業は、改めて申し上げるまでもなく、食糧の安定供給という重大な使命に加え、地域社会の活力の増進、国土や自然環境の保全等の多面的な機能を有しております。
このような重要な役割を担っている我が国の農業を振興するためには、担い手の確保が基本であり、これまで、青年に対して、無利子の就農支援資金の貸し付け等の措置を講じ、その就農促進を図ってきたところであります。これにより青年の就農者は着実にふえておりますが、まだ十分とは言えない状況にあります。
一方、昨今、他産業から転職しそれまでに得た知識や技能を活用して就農しょうとする中高年齢者が相当数見られます。今後、我が国農業の発展と農村の活性化を図っていく上で、青年に限らず、これらの中高年齢者で近代的な農業経営の担い手となることが期待される人の就農を促進することも重要であります。
このため、今般、新規就農者に対する支援措置の対象者の拡大を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、就農支援資金の貸し付け等新規就農者に対する支援措置の対象者を拡大することであります。
農業の担い手の確保に資するため、就農支援資金の貸し付け等新規就農者に対する支援措置の対象者として、青年以外の者で近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能を有するものを追加することとしております。
第二に、法律の題名及び目的規定を改正することであります。
青年以外の者を就農支援措置の対象とすることに伴い、題名を、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に改めるとともに、目的規定において、確保すべき農業者の範囲を青年農業者に限定しないこととしております。
第三に、就農促進方針、就農計画、都道府県青年農業者育成センター等に関する規定について、青年以外の者を就農支援措置の対象とすることに伴い、所要の整備を行うことであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第142回国会衆議院農林水産委員会議録第4号1頁(平成10年3月17日)〔島村宜伸農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)我が国の農業を担うべき農業者は、慢性的に減少傾向にあり、又次代を担うべき若い農業者の数は極めて低い水準にあることから、日本農業の将来を考えた時、誠に憂慮すべき状況にある。農業経営を取り巻く環境が一段と厳しくなることが懸念されるなかで、次代を担う経営感覚に優れた農業者を育成確保することが急務かつ重要な課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、新規就農者の確保に遺憾なきを期すべきである。記
一今回新たな貸付け対象となる中高年齢者の就農計画の認定等について、地域の農業の実情、近代的農業経営を担いうる年齢、知識、技能を十分踏まえたものとなるよう、指導すること。
二研修受入れの農家及び農業大学校等関係機関の指導者の養成、教える側のレベルアップ、研修施設の整備等に対する支援を充実させること。
三ウルグァイ・ラウンド対策として設定された就農支援資金が当初計画に到達していないことにかんがみ、今後とも本資金の一層の効果的な活用に努めるとともに、就農促進のための総合的な対策のあり方につき引き続き検討を行うこと。
四農業後継者として就農しようとする青年及び女性が、魅力ある農業として従事できるように、農業改革に取り組むこと。
近年における農業就業者の急速な減少と高齢化の進行、ウルグアイ・ラウンド農業合意等による農業経営環境の厳しさの増大に対処して、次代を担う経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業の担い手を確保・育成することが農政における喫緊の課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、農業の担い手、とりわけ新規就農者の確保・育成に資するため、次の事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。
一今回新たに貸付対象となる中高年齢者の就農計画の認定等に当たっては、地域における農業の実情を十分踏まえた運用が行われるよう指導すること。
二研修受入れの農家、農業大学校等の関係機関における指導者の養成及び資質の向上、研修施設の整備等に対する支援を充実すること。
三ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策として創設された就農支援資金の貸付状況にかんがみ、今後とも本資金の一層の効果的な活用に努めるとともに、新たな農政の指針の策定に当たり、就農促進のための総合的な対策の在り方について引き続き検討を行うこと。
四研修終了後の営農が円滑に行われるよう、他の金融・補助制度との連携に配慮しつつ、支援に努めること。
五都道府県、市町村、青年等農業者育成センター、新規就農ガイドセンター等の関係機関・団体が連携を密にし、総合的かつ個々のニーズに合致した弾力的な新規就農支援活動を行うよう指導すること。
六農業後継者として就農しようとする青年及び女性が意欲と希望を持って取り組めるよう、魅力ある農業の実現に積極的に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。