国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
平成10年法律第12号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政・警察委員会
- H10.3.12趣旨説明・質疑・採決地方行政・警察委員会 4258
- H10.3.13委員長報告・採決本会議 1223
提案理由
上杉光弘 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成10年3月12日ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。
この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員給与の改定、物価の変動等にかんがみますとともに、昨年成立しました投票環境向上のための公職選挙法の改正による投票時間の延長等に伴い、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。
次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費、事務費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である労務賃その他の額を実情に即するよう見直し、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
第三は、公職選挙法の改正による投票時間及び不在者投票時間の延長等に伴い、投票所経費、開票所経費、事務費等の積算単価である超過勤務手当並びに投票管理者及び投票立会人の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
第四は、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所を増設する場合において、事務費に所要の額の加算を行おうとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に伴う改正規定は、平成十年六月一日から施行することとしております。
以上が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
以上であります。
第142回国会参議院地方行政・警察委員会会議録第4号33頁(平成10年3月12日)〔上杉光弘自治大臣発言・発言番号207〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。