大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律案
参議院 経済・産業委員会
平成10年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H10.4.1趣旨説明商工委員会 64
- H10.4.3質疑・採決・附帯決議・討論商工委員会 7195
- H10.4.7採決・委員長報告・附帯決議本会議 2646
参議院経済・産業委員会
- H10.4.16趣旨説明経済・産業委員会 9100
- H10.4.23質疑・討論・採決・附帯決議経済・産業委員会 10154
- H10.4.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2353
提案理由
堀内光雄 通商産業大臣 平成10年4月1日大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
大学等には我が国の研究資源の多くが集中しており、大きな潜在能力が存在しております。このため、大学等における技術に関する研究の成果を民間事業者へ移転し、産業界において有効に活用を図ることは、新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上にとって極めて重要であり、喫緊の課題である経済構造改革の強力な推進に大きく寄与するものであります。また、こうした技術移転は、大学等にとっても産業界からの情報や資金の還流等を通じて研究活動の活性化が図られる点で有益であり、一層の推進が図られることが期待されております。
以上のような観点から、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転を促進するための所要の措置を講ずるため、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、大学における技術に関する研究成果を民間事業者に効率的に移転する特定大学技術移転事業を実施する者に対する政策的支援であります。具体的には、特定大学技術移転事業の実施計画の承認を受けた者に対し、産業基盤整備基金からの助成金交付、債務保証等の措置を講ずることとしております。
第二に、大学における研究成果を活用する中小企業者への支援であります。特定大学技術移転事業を通じて大学における技術に関する研究成果の移転を受け、その成果を活用する中小企業者に対し、中小企業投資育成株式会社による出資の特例を講ずることとしております。
第三に、国の研究成果を民間事業者へ移転する事業者に対する支援であります。国立大学及び国の試験研究機関における技術に関する研究成果について、国から特許権等の譲渡を受けて民間事業者への移転を行う認定事業者に対して、国から譲渡を受けた特許権等に係る特許料等の納付義務を免除し、国の研究成果の普及を促進することとしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第142回国会衆議院商工委員会議録第6号2頁(平成10年4月1日)〔堀内光雄通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、特定研究成果の民間事業者への移転の円滑かつ効果的な促進を図るため、国立大学等の研究者が本法の対象となる技術移転機関の役員等の職を兼ねることを可能とする措置について早急に結論を得るとともに、国立大学等の研究者が自らの研究成果に係る事業化を図ろうとする民間企業の事業活動に対し、主体的に参画することが可能となるような制度の構築に向けて積極的に検討を進めること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一民間事業者への特定研究成果の円滑かつ効果的な移転促進を図るため、国立大学等の研究者が技術移転機関の役員等の職を兼ねることを可能とする措置について、早急に結論を得ること。
二国立大学等の研究者が、その研究成果を事業化しようとする民間企業の事業活動に、主体的に参画できるような制度について、積極的に検討を進めること。
三大学等からの民間事業者への技術移転の促進を図る上で、特定研究成果に対する市場性の評価が重要であることにかんがみ、技術評価やマーケティングに精通した人材の養成及び確保に努めること。
四大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転を促進するための措置がとられることにより、いやしくも基礎研究に対する取組が軽視されることのないよう、十分に注意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。