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国会審議›第142回国会›閣法第47号
閣法第142回国会 第47号成立

都市計画法の一部を改正する法律案

平成10年法律第79号 都市計画法の一部を改正する法律
提出平成10年2月23日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 国土・環境委員会
成立
平成10年法律第79号
審議会議 11回・発言 766(政府答弁等 306)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H10.4.16趣旨説明建設委員会 88
  2. H10.4.16趣旨説明・質疑本会議 3032
  3. H10.4.17質疑建設委員会 9124
  4. H10.4.24質疑建設委員会 10116
  5. H10.5.6質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 1198
  6. H10.5.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 3554

参議院国土・環境委員会

  1. H10.5.11趣旨説明・質疑本会議 2528
  2. H10.5.12趣旨説明国土・環境委員会 12136
  3. H10.5.19質疑国土・環境委員会 13196
  4. H10.5.21参考人招致・質疑・討論・附帯決議・採決国土・環境委員会 14158
  5. H10.5.22採決・委員長報告・附帯決議本会議 2979

提案理由

瓦力 建設大臣 平成10年4月16日

ただいま議題となりました都市計画法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の多様なニーズに対応し、用途地域の指定を補完してきめ細かな用途制限を実現するため、特別用途地区の類型をあらかじめ法令により限定せず、具体の都市計画において定めることができるものとしております。

 第二に、重要港湾以外の港湾に係る臨港地区に関する都市計画について、その決定権限を都道府県知事から市町村に変更することとしております。

 第三に、市街化調整区域における地区計画の策定対象地域について、小規模な事業が行われる土地の区域及び建築物の建築等が無秩序に行われ不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域を追加するとともに、地区計画適合行為を市街化調整区域における開発許可の類型に追加することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

第142回国会衆議院建設委員会議録第8号1頁(平成10年4月16日)〔瓦力建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 建設委員会平成10年5月6日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。都市計画法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一都市計画における地方への権限委譲に引き続き努めるとともに、事業が円滑に実施できるよう、地方公共団体の財源確保に十分配慮すること。

二市町村に対し、住民の意見が十分に反映されるよう配慮しつつ、都市計画のマスタープランの策定を促進するよう指導すること。

三市町村の都市計画決定権限の拡大や特別用途地区の類型の廃止に伴い、市町村の都市計画に係る執行体制の充実に努めるとともに、都道府県による支援・協力体制を強化するよう指導すること。

四市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域であり、環境への配慮、優良農地等の保全の重要性に鑑み、地区計画を定める場合においては、無秩序な開発が行われないよう十分に配慮するよう指導すること。

五未線引都市計画区域においても用途地域の指定を促進するなど、地域の実情に応じて計画的に土地利用を誘導するため、都市計画区域全域において、用途地域、特別用途地区、地区計画等の各種手法の積極的な活用が図られるよう指導すること。

参議院 国土・環境委員会平成10年5月21日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一都市計画における地方分権の重要性に鑑み、地方分権推進計画を早急に推進するなど、自治体の主体性が一層確保できるよう権限の委譲に更に努めること。

二市町村に対し、地域住民やまちづくり組織。などの意見が十分に反映されるよう配慮しつつ、都市計画のマスタープランの策定を促進するよう指導すること。

三市町村の都市計画決定権限の拡大に伴い、市町村の都市計画に係る執行体制の充実に努めるとともに、都道府県による支援・協力体制を強化するよう指導すること。

四特別用途地区の類型の廃止に当たっては、地域の実情に対応するという改正の趣旨を十分尊重するよう、都道府県に対し指導するとともに、商業機能の適正配置など広範な目的で特別用途地区を十分に活用するよう、市町村に対し指導・支援すること。

五市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域であり、環境への配慮、優良農地等の保全の重要性に鑑み、地区計画を定める場合においては、無秩序な開発が行われないよう十分に配慮するよう指導すること。

六未線引都市計画区域においても用途地域の指定を促進するなど、地域の実情に応じて計画的に土地利用を誘導するため、都市計画区域全域において、用途地域、特別用途地区、地区計画等各種手法の積極的な活用が図られるよう指導すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。