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国会審議›第142回国会›閣法第48号
閣法第142回国会 第48号成立

都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案

平成10年法律第80号 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
提出平成10年2月23日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 国土・環境委員会
成立
平成10年法律第80号
審議会議 9回・発言 711(政府答弁等 277)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H10.4.16趣旨説明建設委員会 88
  2. H10.4.17質疑建設委員会 9124
  3. H10.4.24質疑建設委員会 10116
  4. H10.5.6質疑・討論・採決建設委員会 1198
  5. H10.5.7採決・委員長報告本会議 3554

参議院国土・環境委員会

  1. H10.5.12趣旨説明国土・環境委員会 12136
  2. H10.5.19質疑国土・環境委員会 13196
  3. H10.5.21参考人招致・質疑・討論・採決国土・環境委員会 14158
  4. H10.5.22採決・委員長報告本会議 2979

提案理由

瓦力 建設大臣 平成10年4月16日

 次に、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、民間活力による市街地の再開発を促進するため、都市再開発方針の策定対象区域の拡大、市街地再開発事業における特定事業参加者制度及び優良な再開発事業計画の認定制度の創設を図るとともに、臨時の措置として、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間の延長を行おうとするものであります。

 次に、その要旨を御説明いたします。

 まず、都市再開発法の改正についてであります。

 第一に、現在、人口の集中の特に著しい大都市を含む都市計画区域について都市計画の市街化区域の整備、開発または保全の方針に定められている都市再開発の方針を、全国の市街化区域の整備、開発または保全の方針においても策定することとしております。

 第二に、市街地再開発事業の施行者の負担の軽減及び円滑な事業化を図るため、市街地再開発事業を施行しようとする地方公共団体または公団等は、施行規程において特定事業参加者に関する事項を定め、特定事業参加者から、将来取得することとなる再開発ビルの一部の相当額の負担金を納付させることができることとしております。

 第三に、新たな再開発の事業手法といたしまして、再開発事業を実施しようとする者は、再開発事業計画を作成し、都道府県知事の認定を申請することができることとしております。都道府県知事は、計画が優良なものであると認めるときは認定を行うことができることとするとともに、認定を受けた計画に従って再開発事業が適正に実施されるよう、都道府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講じることとしております。

 次に、都市開発資金の貸付けに関する法律の改正についてであります。

 都市計画道路の整備及びその沿道の再開発の促進を図るため、都市施設用地買い取り文金貸付金のうち、東京都区部及び政令指定都市内の都市計画に定められた一定の主要な道路に係る貸付金について、平成十三年三月三十一日までの間、その償還期間を、据置期間を含めて二年以内延長することができることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。

第142回国会衆議院建設委員会議録第8号1頁(平成10年4月16日)〔瓦力建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。