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国会審議›第142回国会›閣法第50号
閣法第142回国会 第50号成立

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

平成10年法律第81号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
提出平成10年2月24日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 経済・産業委員会
成立
平成10年法律第81号
審議会議 5回・発言 396(政府答弁等 157)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H10.5.12趣旨説明・質疑・討論・採決商工委員会 13105
  2. H10.5.14採決・委員長報告本会議 3819

参議院経済・産業委員会

  1. H10.5.19趣旨説明・質疑経済・産業委員会 1366
  2. H10.5.21討論・採決経済・産業委員会 15198
  3. H10.5.22委員長報告・採決本会議 2979

提案理由

村岡兼造 内閣官房長官 平成10年5月12日

ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法は、競争を実質的に制限することとなる株式保有、合併等の企業結合を禁止しておりますが、その手続規定については、平成七年三月三十一日の「規制緩和推進計画について」を初めとする累次の閣議決定において、制度の趣旨及び目的、企業の負担軽減、国際的整合性の確保等の観点から、報告及び届け出の対象に係るすそ切り要件の導入、引き上げ等を含めて見直すべきものとされているところであります。

 今回は、これらの閣議決定を踏まえ、企業の負担軽減が図られるとともに、これらの規制の趣旨及び目的に照らしてより効率的かつ機動的な制度の運用を行うことができるよう、企業結合規制の手続規定の見直しを中心とした改正を行うべく、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、会社の株式保有に関する報告制度について、報告を行うべき会社及び報告を行うべき場合の範囲を縮減することとしております。

 第二に、会社の合併及び営業譲り受け等に関する届け出制度について、届け出対象範囲を縮減するとともに、届け出の行われた合併または営業譲り受け等に対して公正取引委員会が排除措置を講ずることができる期間について改めることとしております。

 第三に、役員兼任に係る届け出制度及び会社以外の者の株式所有報告書の提出制度を廃止することとしております。

 第四に、国外における株式保有、合併等についても規制の対象とすることとしております。

 なお、これらの改正は、一部を除き、平成十一年一月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いをいたします。

第142回国会衆議院商工委員会議録第13号2頁(平成10年5月12日)〔村岡兼造内閣官房長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。