森林法等の一部を改正する法律案
参議院 日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会
平成10年法律第139号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会
- H10.5.7趣旨説明・質疑本会議 3554
- H10.5.15趣旨説明日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 28
- H10.8.31質疑日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 2277
- H10.9.4質疑日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 3120
- H10.9.7質疑日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 481
- H10.9.9参考人招致日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 5102
- H10.9.22質疑日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 6113
- H10.10.5修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・修正案日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 7186
- H10.10.6委員長報告・討論・採決本会議 1632
参議院日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会
提案理由
島村宜伸 農林水産大臣 平成10年5月7日続きまして、森林法等の一部を改正する法律案についてであります。
第一に、間伐の適切な実施と複層林施業等の公益的機能を重視した施業を推進するため、森林所有者が作成する森林施業計画について計画的な間伐の実施を認定要件に追加する等の改善を図ることとしております。
第二に、地域の実情に即した森林整備を推進するため、市町村森林整備計画を、造林から伐採に至る総合的な計画へと拡充するとともに、森林施業計画の認定、施業の勧告等の権限を都道府県知事から市町村の長に移譲することとしております。
最後に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、東北森林管理局及び関東森林管理局の設置に関し承認を求めるの件についてであります。
国有林野の管理経営を行う機関として、現在、全国に九の営林局及び五の営林支局が設置されておりますが、今回、国有林野事業の抜本的改革を図るため、これを七つの森林管理局に再編することとし、管轄区域が拡大する東北森林管理局及び関東森林管理局をそれぞれ秋田市及び前橋市に設置することについて、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。
以上、国有林野事業の改革のための特別措置法案、国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案、森林法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、東北森林管理局及び関東森林管理局の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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第142回国会衆議院会議録第35号4頁(平成10年5月7日)〔島村宜伸農林水産大臣発言・発言番号22〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201078)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。