国土利用計画法の一部を改正する法律案
参議院 国土・環境委員会
平成10年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
亀井久興 国土庁長官 平成10年4月16日ただいま議題となりました国土利用計画法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
政府は、昨年二月、新総合土地政策推進要綱を閣議決定し、土地政策の目標を、地価抑制から土地の有効利用に転換したところでありますが、その実現を図るためには、土地を有効に利用しようとする者への土地の移転が円滑に行われるよう、土地取引の活性化を図ることが重要であります。
また、最近の地価や土地取引の動向等にかんがみ、土地取引規制を合理化し、土地取引の円滑化を図ることが強く求められているところであります。
本法律案は、このような状況にかんがみ、全国にわたる大規模な土地取引についての事前の届け出に関する措置にかえて、土地取引後の届け出に関する措置を設けるとともに、地価が相当程度上昇している区域に限り大規模な土地取引について届け出を事前とする措置を設けることとするなど所要の措置を講じようとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のりち権利取得者は、契約締結後二週間以内に、土地の利用目的、取引の価格等を、市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならないこととしております。
この事後の届け出については、取引価格の審査、勧告等は行わないこととし、都道府県知事は、届け出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の公表された土地利用に関する計画に適合せず、適正かつ合理的な土地利用を図る上で著しい支障があると認めるときは、その届け出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができることとしております。また、都道府県知事は、届け出られた土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができることとしております。
第二に、都道府県知事は、地価が一定の期間内に社会的、経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあるものとして内閣総理大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を期間を定めて注視区域として指定することができることとし、この注視区域においては、大規模な土地取引について届け出を事前とする措置を実施することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第142回国会衆議院建設委員会議録第8号2頁(平成10年4月16日)〔亀井久興国土庁長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。