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国会審議›第142回国会›閣法第90号
閣法第142回国会 第90号成立

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案

平成10年法律第102号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律
提出平成10年3月13日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交・防衛委員会
成立
平成10年法律第102号
審議会議 11回・発言 1,109(政府答弁等 490)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. H10.4.30趣旨説明安全保障委員会 64
  2. H10.4.30趣旨説明・質疑本会議 3448
  3. H10.5.7質疑安全保障委員会 7303
  4. H10.5.12質疑安全保障委員会 9171
  5. H10.5.14質疑・討論・採決安全保障委員会 1083
  6. H10.5.15採決・委員長報告本会議 3927

参議院外交・防衛委員会

  1. H10.5.20趣旨説明・質疑本会議 2842
  2. H10.5.21趣旨説明外交・防衛委員会 17118
  3. H10.5.28質疑外交・防衛委員会 18267
  4. H10.6.4質疑・討論・採決外交・防衛委員会 20203
  5. H10.6.5委員長報告・採決本会議 3234

提案理由

村岡兼造 内閣官房長官 平成10年4月30日

ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律附則第三条の規定に基づき、これまでの派遣の教訓、反省を踏まえ、同法の見直し作業を行った結果、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、国際的な選挙監視活動、人道的な国際救援活動のための物資協力及び武器の使用の三点に関して改正を行うものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 その第一点は、協力の対象に国際的な選挙監視活動を加え、国際的な選挙監視活動のための国際平和協力業務の実施及び物資協力を行うことができることとするものであります。

 第二点は、人道的な国際救援活動のための物資協力に関して、当該活動が国際連合難民高等弁務官事務所等の一定の国際機関によって実施される場合には、停戦合意が存在しない場合であってもこれを行うことができることとするものであります。

 第三点は、部隊として国際平和協力業務に従事する自衛官等の武器等の使用について、その一層の適正を確保するため、現場に上官があるときは、生命または身体に対する侵害または危難が切迫し、当該上官の命令を受けるいとまがない場合を除き、その命令によらなければならないこととするものであります。

 この場合において、現場にある上官は、統制を欠いた武器等の使用によりかえって生命もしくは身体に対する危険または事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器等の使用が自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の生命または身体を防衛するという目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとすることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第142回国会衆議院安全保障委員会議録第6号1頁(平成10年4月30日)〔村岡兼造内閣官房長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201090)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。