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国会審議›第142回国会›閣法第105号
閣法第142回国会 第105号成立

不正競争防止法の一部を改正する法律案

平成10年法律第111号 不正競争防止法の一部を改正する法律
提出平成10年4月10日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 経済・産業委員会
成立
平成10年法律第111号
審議会議 6回・発言 344(政府答弁等 146)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H10.9.4趣旨説明商工委員会 34
  2. H10.9.8質疑・採決商工委員会 493
  3. H10.9.10委員長報告・採決本会議 1012

参議院経済・産業委員会

  1. H10.9.10趣旨説明経済・産業委員会 216
  2. H10.9.17質疑・採決経済・産業委員会 3220
  3. H10.9.18採決・委員長報告本会議 912

提案理由

与謝野馨 通商産業大臣 平成10年9月4日

不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 国際商取引における外国公務員等に対する不正の利益の供与の防止に関する国際的な認識の高まりにより、平成九年十一月に国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が採択されたところであります。この条約は、国際商取引における企業の公正な競争を確保することにより国際経済の健全な発展を促進するものであり、我が国経済の発展にとっても有益なものと考えられることから、我が国といたしましても、平成九年十二月に署名を済ませております。

 この条約については、前国会において御承認をいただいたところでありますが、我が国としては、この条約の確実な実施を確保するために、営業上の不正の利益を獲得するための外国公務員等に対する利益の供与等を禁止することが必要であります。

 このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、条約の確実な実施を確保するため、営業上の不正の利益を得るための外国公務員等の作為もしくは不作為または他の外国公務員等に対するあっせんを目的とした、外国公務員等に対する利益の供与またはその申し出もしくは約束を禁止することとしております。

 第二に、不正な競争行為に対する抑止効果を高めるため、現行一億円である法人に対する罰金の限度額を、三億円に引き上げることとしております。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第143回国会衆議院商工委員会議録第3号1頁(平成10年9月4日)〔与謝野馨通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201105)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。