土地の再評価に関する法律案
参議院 法務委員会
平成10年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H10.3.17趣旨説明・質疑法務委員会 4278
- H10.3.18質疑・採決・附帯決議・討論法務委員会 5102
- H10.3.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1947
参議院法務委員会
- H10.3.24趣旨説明法務委員会 58
- H10.3.27参考人招致法務委員会 6125
- H10.3.31質疑・附帯決議・採決・討論法務委員会 7105
- H10.3.31採決・委員長報告・附帯決議本会議 1688
提案理由
大原一三 議員(発議者) 平成10年3月17日ただいま議題となりました土地の再評価に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、現下の金融経済情勢にかんがみ、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、主としていわゆる貸し渋りを是正し、金融の円滑化に資するとともに、法人が所有する事業用土地の帳簿価額と時価の乖離を是正し、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条に規定する株式会社である、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合など系統金融機関は、商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について、時価による評価を行い当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることとしております。
この再評価を行う場合には、その所有するすべての事業用土地について再評価を行わなければならないこととしております。
第二に、再評価は、この法律の施行日から施行日以後二年を経過する日までの期間内のいずれか一の決算期において行うことができることとしております。
第三に、再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額を再評価差額金として、貸借対照表に計上しなければならないこととしております。
第四に、法人が、再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならないこととしております。
第五に、再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の帳簿価額の合計額を下回った場合には、その差額を貸借対照表に注記しなければならないこととしております。
以上が、本法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第142回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(平成10年3月17日)〔大原一三議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
帯決議(案)本法の施行に当たっては、政府は次の事項について格段の配慮をすべきである。
一事業用土地の再評価に当たっては、帳簿価額と時価の乖離を是正することにより、企業経営の健全性の向上に寄与するとともに、いわゆる貸し渋りを是正し、金融の円滑化が図られるよう法の趣旨及び内容を周知徹底すること。
二商業帳簿の適正な処理及び管理・保存が行われるよう指導するとともに、ディスクロージャーの一層の推進を図ること。
三公正な会計監査と監査の的確性が確保されるよう指導を強化すること。
四再評価差額金の貸方計上の在り方については、税効果会計に係る考え方の進展や他の評価益に係る会計上の位置づけの展開等を踏まえて、時宜に即した取扱いとなるよう検討を進めること。
本法の施行に当たっては、政府は、次の諸点について格段の配慮をすべきである。
一事業用土地の再評価に当たっては、企業経営の健全性に寄与するとともに、いわゆる貸し渋りを是正し、金融の円滑化が図られるよう法の趣旨及び内容を周知徹底すること。
二適正な土地の再評価と公正・妥当な会計監査が確保されるよう指導を強化すること。
三帳簿価額と時価との差額(再評価差額金)の貸借対照表への計上の在り方については、他の評価益に係る会計上の位置づけの展開等を踏まえ、時宜に即した取扱いとすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114202007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。