競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会
平成10年法律第128号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院金融安定化に関する特別委員会
- H10.8.25趣旨説明金融安定化に関する特別委員会 28
- H10.8.25趣旨説明・質疑本会議 658
- H10.8.27質疑金融安定化に関する特別委員会 3350
- H10.8.28質疑金融安定化に関する特別委員会 4314
- H10.8.31参考人招致金融安定化に関する特別委員会 5281
- H10.9.1質疑金融安定化に関する特別委員会 6316
- H10.9.2質疑金融安定化に関する特別委員会 7272
- H10.9.3質疑金融安定化に関する特別委員会 8108
- H10.9.4質疑金融安定化に関する特別委員会 9114
- H10.9.7質疑金融安定化に関する特別委員会 10239
- H10.9.8質疑金融安定化に関する特別委員会 11193
- H10.9.9質疑金融安定化に関する特別委員会 12189
- H10.9.10質疑金融安定化に関する特別委員会 13219
- H10.9.11質疑金融安定化に関する特別委員会 14184
- H10.9.14質疑金融安定化に関する特別委員会 15132
- H10.9.16質疑金融安定化に関する特別委員会 16112
- H10.9.17質疑金融安定化に関する特別委員会 17115
- H10.10.2質疑・討論・採決金融安定化に関する特別委員会 18176
- H10.10.2委員長報告・討論・採決本会議 1522
提案理由
保岡興治 議員(発議者) 平成10年8月25日次に、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律案についてであります。
この法律案は、不動産競売手続において不当な執行妨害行為により手続の遅延が生じている等の現状にかんがみ、手続のより円滑かつ適正な遂行を図る等のため、民事執行法等の一部を改正しようとするものであります。
この法律案の要点は、次のとおりであります。
第一に、執行妨害を排除する観点から、不当な執行抗告の制限、買い受けの申し出をした差し押さえ債権者のための保全処分の制度等を新設するとともに、執行官等の調査権限を強化することとしております。
第二に、手続の迅速処理を図る観点から、配当期日の呼び出し状の送達方法の改善等のほか、売却の見込みのない場合の特別の措置を定めることとしております。
第三に、競売制度を利用しやすいものとするという観点から、買い受け人が銀行等から融資を受けた場合の代金納付による登記の嘱託方法を改善し、買い受け人が銀行ローンを活用する道を開くこととしております。
第四に、抵当不動産に対する競売手続の開始等があったことを知ったときから二週間を経過したことにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記について、債務者等の根抵当権設定者との共同申請を必要とせず、根抵当権者のみでこれを申請することができることとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
第143回国会衆議院金融安定化に関する特別委員会議録第2号2頁(平成10年8月25日)〔保岡興治議員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114302003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。