金融再生委員会設置法案
参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会
平成10年法律第130号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院金融安定化に関する特別委員会
- H10.9.4趣旨説明金融安定化に関する特別委員会 9114
- H10.9.4趣旨説明・質疑本会議 825
- H10.9.7質疑金融安定化に関する特別委員会 10239
- H10.9.8質疑金融安定化に関する特別委員会 11193
- H10.9.9質疑金融安定化に関する特別委員会 12189
- H10.9.10質疑金融安定化に関する特別委員会 13219
- H10.9.11質疑金融安定化に関する特別委員会 14184
- H10.9.14質疑金融安定化に関する特別委員会 15132
- H10.9.16質疑金融安定化に関する特別委員会 16112
- H10.9.17質疑金融安定化に関する特別委員会 17115
- H10.10.2修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・修正案金融安定化に関する特別委員会 18176
- H10.10.2委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1522
参議院金融問題及び経済活性化に関する特別委員会
- H10.10.5趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 412
- H10.10.5趣旨説明・質疑本会議 1356
- H10.10.6質疑金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 5265
- H10.10.7質疑金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 6316
- H10.10.8参考人招致金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 7218
- H10.10.9質疑・討論・採決金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 8295
- H10.10.12委員長報告・討論・採決本会議 1620
提案理由
池田元久 議員(発議者) 平成10年9月4日次に、金融再生委員会設置法案について御説明申し上げます。
本法律案は、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破綻に対し必要な措置を講ずるとともに、銀行業、保険業、証券業、その他金融業を営む民間事業者等について検査その他の監督をすること等を主たる任務とする金融再生委員会を設置するものであります。
大蔵省や金融監督庁に対する国民や金融市場の信頼が雲散霧消した今、彼らに不良債権問題の解決を託すことはできません。金融再生委員会は、隠ぺい、先送り、国民への負担押しつけを繰り返してきた大蔵省による護送船団行政と決別し、不良債権問題の抜本的解決を図るための施策を講じる主体となるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として金融再生委員会を設置することとしております。
第二に、金融再生委員会の所掌事務及び権限を、金融制度の調査、企画及び立案をすること、破綻した金融機関の金融整理管財人による管理、破綻した銀行の特別公的管理に関すること、銀行業を営む者の検査その他の監督に関すること等と定めることとしております。
第三に、金融再生委員会の委員長は、国務大臣をもって充てることとしております。
第四に、国家行政組織法第三条第三項ただし書きの規定に基づいて、金融再生委員会に金融監督庁を置くこととしております。
第五に、金融再生委員会に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の規定に基づき預金保険機構が取得する特別公的管理銀行の株式の対価を決定するため、株価算定委員会を置くこととしております。
第143回国会衆議院金融安定化に関する特別委員会議録第9号12頁(平成10年9月4日)〔池田元久議員発言・発言番号112〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114302006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。