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衆法第144回国会 第1号成立

日本開発銀行法等の一部を改正する法律案

平成10年法律第144号 日本開発銀行法等の一部を改正する法律
提出平成10年12月1日 大野功統、外4名
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成10年法律第144号
審議会議 5回・発言 321(政府答弁等 107)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H10.12.3趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 1140
  2. H10.12.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 448

参議院財政・金融委員会

  1. H10.12.8趣旨説明財政・金融委員会 112
  2. H10.12.10質疑・討論・採決・附帯決議財政・金融委員会 2116
  3. H10.12.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 563

提案理由

大野功統 議員(発議者) 平成10年12月3日

ただいま議題となりました日本開発銀行法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由並びにその内容につきまして、提案者を代表して御説明申し上げたいと思います。

 私を初め提案者一同は、金融機関のいわゆる貸し渋り等による信用収縮を防ぎ、中堅企業等に対する信用供与を確保することが現下の経済情勢から重要であると考え、日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫の機能を適切に活用できるよう、時限的措置として所要の法的措置を講ずることとし、本法案を提出することとした次第であります。

 以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、企業の資金需要に機動的に対応すべく長期運転資金の融資等を本格化することとしております。

 第二に、今後見込まれる社債の大量償還に適切に対応できるよう、社債償還資金の融資等ができることとしております。

 第三に、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫について、転貸資金の貸し付けを可能とすることとしております。

 また、その他所要の法律措置を講ずることといたしております。

 本法律案は、喫緊の課題である中堅企業等に対する信用供与を確保するための緊急措置であり、速やかに成立することがぜひとも必要であります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第144回国会衆議院大蔵委員会議録第1号2頁(平成10年12月3日)〔大野功統議員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成10年12月3日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

一日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫の融資等に当たっては、償還確実性の原則の趣旨を踏まえ、これらの政府系金融機関の健全性の保持に配慮すること。

一日本開発銀行等においては、資金量の拡大に伴い、安易な融資を行うことのないよう、融資審査について十分な体制整備を図り、適切な信用リスクの把握に努めること。

一日本開発銀行等においては、明確な融資選定基準を事前に作成すること。特に、融資の際、事業収益の回復が見込まれない企業に対する運転資金を対象除外とする。なお、日本開発銀行等からいわゆる代理貸しを委託される民間金融機関においても、この融資選定基準を遵守すること。

一日本開発銀行等においては、本法施行の時より、不良債権比率等の状況について、半期毎を目途にこれを主務大臣に報告・公表に努めること。

一日本開発銀行等によって融資される資金が、民間金融機関の資金回収に充てられる事態を回避すること。また、運転資金融資及び返済資金融資の実施に当たっては、民間金融機関との協調体制を維持すること。

参議院 財政・金融委員会平成10年12月10日

案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一今回の措置が、貸し渋り対策として、臨時特例的な措置であることを踏まえ、平成十三年三月末までの時限を徹底すること。また、特殊法人改革の趣旨を引き続き尊重し、民業補完の原則を遵守すること。

一日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫の融資等に当たっては、償還確実性の原則の趣旨を踏まえ、これらの機関の健全性の保持に努めること。

一日本開発銀行等においては、明確な融資選定基準を事前に作成するとともに、融資審査について十分な体制整備を図り、適切な信用リスクの把握に努めること。特に融資の際、事業収益の回復が見込まれない企業に対する運転資金を対象除外とすること。なお、日本開発銀行等からいわゆる代理貸しを委託される民間金融機関においても、融資選定基準を遵守すること。

一日本開発銀行等においては、本法施行の時より、不良債権の状況について、半期毎を目途にこれを主務大臣に報告・公表に努めること。

一日本開発銀行による民間金融機関の債権の譲り受けの実施に当たっては、民間金融機関の不良債権の付け替えとなる事態を回避し、また、日本開発銀行等による融資が、民間金融機関の資金回収に充てられる事態を回避すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114402001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。