奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 国土・環境委員会
平成11年法律第13号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H11.2.17趣旨説明建設委員会 34
- H11.3.3質疑・採決・附帯決議建設委員会 4139
- H11.3.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 1032
参議院国土・環境委員会
- H11.3.15趣旨説明国土・環境委員会 5237
- H11.3.16質疑国土・環境委員会 6100
- H11.3.23採決・附帯決議国土・環境委員会 7211
- H11.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 10109
提案理由
関谷勝嗣 建設大臣・国土庁長官 平成11年2月17日ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。
奄美群島につきましては、昭和二十八年の本土復帰以来、特別措置法のもとで各般の事業を実施し、基礎条件の改善とその振興開発を図ってまいったところであります。
しかしながら、奄美群島をめぐる諸条件は依然として厳しく、なお本土との間に格差が存しており、近年では若年層を中心とする人口の流出や高齢化が進み、活力ある地域社会を維持していく上で、多くの課題を抱えております。
今後、これらの課題の解決を図り、特有の農林水産資源、観光資源等を開発及び活用することにより、その特性に応じた振興開発を推進していくため、奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を五カ年延長するとともに、振興開発計画を改定し、これに基づく事業を推進する等特別の措置を引き続き講ずる必要があります。
また、小笠原諸島につきましては、昭和四十三年の本土復帰以来、特別措置法のもとで各般の事業を実施し、その成果を上げてまいったところでありますが、本土から極めて隔絶した外海離島であるという自然的条件等のため、人口の定着、産業の育成等が十分には達成されていない状況にあります。
今後、引き続き小笠原諸島の基礎条件の改善を図るとともに、その特性と発展可能性を広く活用し、環境と調和した振興開発を推進していくため、小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を五カ年延長するとともに、新たな振興開発計画を策定し、これに基づく事業を実施する等特別の措置を引き続き講ずる必要があります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、奄美群島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、第一に、この法律の有効期限を平成十六年三月三十一日まで五カ年延長するとともに、現行の奄美群島振興開発計画の計画期間を現行法の五カ年から十カ年に延長することとしております。
第二に、地方税の課税免除または不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置を講ずることとしております。
次に、小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正につきましては、この法律の有効期限を平成十六年三月三十一日まで五カ年延長するとともに、新たに平成十一年度を初年度とする五カ年の小笠原諸島振興開発計画を策定することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第145回国会衆議院建設委員会議録第3号1頁(平成11年2月17日)〔関谷勝嗣建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定に当たっては地元市町村の意向を十分に尊重するとともに、その計画の進捗状況を把握し、本法有効期限以降の制度及び各種施策のあり方について検討を行うこと。
二振興開発事業については、沖縄との均衡を考慮しつつ、補助率、補助採択基準等について十分な配慮をすること。また、事業の効率的展開に資するよう当該自治体の基盤強化を図ること。
三奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、大島紬等地場産業の育成に努めるとともに、農林水産業、観光・リゾート産業等の開発・推進及び流通の改善に資するよう農業基盤、交通基盤等の整備に特段の配慮をすること。また、奄美群島振興開発基金については、出資業務のあり方の検討を含め、基金の業務の効率化を図るとともに、その充実強化に努めること。
四小笠原諸島における産業の振興を図るため、交通施設、農漁業施設、観光施設等の整備に特段の配慮をすること。また、空港整備構想の推進を図るため諸課題の解決に努めるとともに、あわせて自然環境の保全にも十分留意すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一奄美群島振興開発計画の改定及び小笠原諸島振興開発計画の策定に当たっては、住民の生活基盤の強化と福祉の向上及び教育の充実を図るとともに、地元市町村の意向を十分に尊重すること。また、その計画の進捗状況を把握し、本法有効期限以降の制度及び各種施策の在り方について検討を行うこと。
二振興開発事業については、沖縄との均衡を考慮しつつ補助率、補助採択基準等について十分な配慮をするとともに、事業の効率的展開に資するよう当該自治体の基盤強化を図ること。
三奄美群島の特性を生かした産業の振興を図るため、大島紬等地場産業の育成に努めること。また、農林水産業、観光・リゾート産業等の開発・推進及び流通の改善に資するよう農業基盤、交通基盤等の整備を強力に推進すること。さらに、奄美群島振興開発基金については、出資業務の在り方の検討を含め、基金の業務の効率化を図るとともに、その充実強化に努めること。
四小笠原諸島における産業の振興を図るため、交通施設、農漁業施設、観光施設等の整備に特段の配慮をすること。なお、空港整備構想の推進を図るため諸課題の解決に努めるとともに、自然環境の保全にも十分留意すること。右、決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。