日本学術振興会法の一部を改正する法律案
参議院 文教・科学委員会
平成11年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- H11.3.11趣旨説明文教委員会 576
- H11.3.19質疑・採決・附帯決議文教委員会 6129
- H11.3.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1721
参議院文教・科学委員会
- H11.3.30趣旨説明・質疑・附帯決議・採決文教・科学委員会 5209
- H11.3.31採決・委員長報告・附帯決議本会議 1156
提案理由
有馬朗人 文部大臣・科学技術庁長官 平成11年3月11日このたび、政府から提出いたしました日本学術振興会法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
学術研究は、人文、社会、自然科学のあらゆる分野にわたり、真理の探求を目指して行われる普遍的な知的創造活動であり、その成果は、人類の知的共有財産として、それ自体すぐれた文化的価値を有するとともに、その応用や技術化を通じて、人類、社会の発展の基盤を形成するものであります。
二十一世紀を目前に控え、我が国が科学技術創造立国を目指し、先端的、独創的な学術研究を推進していくためには、すぐれた研究者の養成確保、研究施設設備や研究体制の整備とともに、研究費の充実を図ることが不可欠であります。
特に、科学研究費補助金は、大学等の研究者が自発的に計画する研究のうち、学術研究の動向に即して、特に重要性の高いものについて助成するもので、我が国の基礎研究を推進するための中心的な研究費であります。文部省では、これまで、科学研究費補助金の重要性にかんがみ、予算の拡充や制度の改善に努めてまいりましたが、近年では、審査、評価の一層の充実や、研究者に対するきめ細かな情報提供等により、さらに効率的、効果的でより適切な配分等を図ることが求められております。
このため、平成十一年度から、科学研究費補助金の一部の研究種目の審査・配分事務を日本学術振興会に移管し、審査、評価の充実や研究者へのサービスの向上等を図ることとしております。
この法律案は、このような趣旨から、科学研究費補助金の交付業務を日本学術振興会の業務に追加するものであります。
また、この法律案におきましては、あわせて、規制緩和の一環としての日本学術振興会における余裕金の運用方法の拡大など、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
第145回国会衆議院文教委員会議録第5号11頁(平成11年3月11日)〔有馬朗人文部大臣発言・発言番号74〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、学術研究が人類の普遍的な知的創造活動であって、その応用や技術化を通じて人類・社会の発展の基盤を形成するものであることを十分認識し、本法施行に当たり、次の事項について、配慮すべきである。
一科学技術創造立国を目指す我が国にとって、広く学術研究の振興を図ることが最重要課題であることにかんがみ、科学研究費の充実・拡充に今後とも一層努めること。
二科学研究費補助金の効率的・効果的でより適切な配分等を図るため、その交付申請に係る審査に当たっては、透明性を確保するとともに、研究者に必要な情報の公開に努めること。
三日本学術振興会が新たに行う科学研究費補助金交付業務の執行に当たっては、同振興会の事務処理体制の整備・充実に努めるとともに、その運用の改善に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。