原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 経済・産業委員会
平成11年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
有馬朗人 文部大臣・科学技術庁長官 平成11年3月11日御説明申し上げます前に、きょう、たびたび出たり入ったりをいたしまして、御迷惑をおかけしましたことを心よりおわび申し上げます。御連絡がどうも不十分であったようだということを後で聞きまして、大変申しわけなかったと思っております。同時に参議院の方の予算委員会が走っていたものですから、あちらに行ったりこちらに行ったりいたしまして、大変御迷惑をおかけいたしましたことをもう一度重ねておわびを申し上げます。
それでは、提案理由を御説明申し上げます。
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
原子力の開発利用を進めるに当たりましては、安全の確保を図ることが大前提であることは申すまでもありませんが、さらに万一の際における損害賠償制度を整備充実し、被害者の保護に万全を期することにより国民の不安感を除去するとともに、原子力事業の健全な発達に資することが必要であります。
このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律が昭和三十六年に制定され、原子力事業者に無過失損害賠償責任を課すとともに、原子力事業者への責任の集中、損害賠償措置の義務づけ等の一連の制度を導入し、さらにその後の諸情勢の変化に対応して所要の法改正が行われてきたところであります。
平成元年の法改正以来九年を経過した現在、最近における原子力損害賠償制度に係る内外の状況の進展にかんがみ、賠償措置額を引き上げ、原子力損害賠償補償契約及び原子力事業者に対し政府が行うものとされる援助に係る期限を延長するための措置を講ずるとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案において新設することとなる使用済み燃料の貯蔵の事業に係る原子力損害を賠償の対象とするための措置を講ずることが不可欠であります。
これら諸点につきまして検討を行い、ここに改正案を取りまとめ提出した次第であります。
以上、本法案を提出いたします理由につきまして御説明申し上げました。
次に、本法案の要旨を述べさせていただきます。
第一に、現在の賠償措置額三百億円につきまして、民間責任保険の引受能力や国際的動向といった点を総合勘案し、六百億円に引き上げることといたしております。
第二に、原子力損害賠償補償契約及び原子力事業者に対し政府が行うものとされる援助に係る期限を延長し、平成二十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用するものとしております。
第三に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案におきまして、使用済み燃料の貯蔵の事業に関する規制を新たに設けることとすることに伴いまして、原子力損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者として使用済み燃料の貯蔵の許可を受けた事業者を加える等所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第145回国会衆議院科学技術委員会議録第3号22頁(平成11年3月11日)〔有馬朗人文部大臣発言・発言番号172〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。