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国会審議›第145回国会›閣法第30号
閣法第145回国会 第30号成立

特許法等の一部を改正する法律案

平成11年法律第41号 特許法等の一部を改正する法律
提出平成11年2月5日 内閣
付託参議院 経済・産業委員会
衆議院 商工委員会
成立
平成11年法律第41号
審議会議 6回・発言 292(政府答弁等 105)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済・産業委員会

  1. H11.3.23趣旨説明経済・産業委員会 4153
  2. H11.3.30質疑・附帯決議・採決経済・産業委員会 5143
  3. H11.3.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1156

衆議院商工委員会

  1. H11.4.20趣旨説明商工委員会 10159
  2. H11.4.27質疑・採決・附帯決議商工委員会 11108
  3. H11.5.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2769

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 経済・産業委員会平成11年3月30日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一知的創造の進展・複雑化にかんがみ、知的財産権に係る国全体としての総合的な取組を行うため、我が国の知的財産権の今後の方向に関する基本的な方針の策定に努めること。

二特許権等の侵害に対する救済措置の拡充を図る法改正の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、知的財産権紛争に対し国際的に遜色のない紛争処理能力及び紛争処理体制の確立に努めること。

三創造的技術開発の促進とその成果の権利化・利用の促進を図るため、産学連携の強化、弁理士等による知的財産権専門サービスの充実等知的インフラの一層の整備に努めること。

四マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願及び商標権について出願時及び登録時に発行される商標公報に翻訳を付す等により、我が国ユーザーが出願内容及び権利内容を十分に理解できるようにすること。

五我が国ユーザーの一層の利便性向上のため、マドリッド協定議定書未加入国に対する加入の働きかけに努めること。

六アジア諸国等における工業所有権制度全般の整備についての国際協力を積極的に進めること。

衆議院 商工委員会平成11年4月27日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一特許権等の侵害に対する救済措置拡充の改正内容の周知徹底と、知的財産権に関する国民的意識を涵養するための啓発活動に努めるとともに、侵害に対する抑止力の強化や適切な賠償の実現に向け、知的財産紛争に関する紛争処理体制の確立に努めること。

二経済の国際化にかんがみ、各国の主権の尊重を前提に、工業所有権制度について、二国間、多国間の場を活用し、長期的には世界共通特許制度構築を目標に、公開制度の導入等、国際的制度の調和に積極的に取り組むこと。また、我が国の出願人等の利便性の一層の向上を図るため、マドリッド協定議定書未加入国に対し加入を促すよう積極的に努めるとともに、アジア諸国等における工業所有権制度の整備について国際協力を積極的に進めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。