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国会審議›第145回国会›閣法第34号
閣法第145回国会 第34号成立修正あり

国民金融公庫法の一部を改正する法律案

平成11年法律第56号 国民金融公庫法の一部を改正する法律
提出平成11年2月9日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成11年法律第56号
審議会議 5回・発言 319(政府答弁等 116)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院財政・金融委員会

  1. H11.5.13趣旨説明財政・金融委員会 137
  2. H11.5.18質疑・採決・附帯決議財政・金融委員会 14105
  3. H11.5.21採決・委員長報告・附帯決議本会議 2157

提案理由

宮澤喜一 大蔵大臣 平成11年4月16日

ただいま議題となりました国民金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 平成九年九月二十四日の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人の整理合理化を推進し、経済社会情勢の変化に応じた業務の効率化の観点から、国民金融公庫に環境衛生金融公庫を統合して国民生活金融公庫とするため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について、当該事業の経営の安定を図るための資金、環境衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であって、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする、国民大衆が必要とするものを供給し、もって国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することとしております。

 第二に、環境衛生金融公庫は、この法律の施行のときにおいて解散するものとし、その一切の権利及び義務は、そのときにおいて国民生活金融公庫が承継することとしております。

 第三に、国民生活金融公庫の役員につきましては、特殊法人の統合の趣旨に即して、役員数の縮減を行うこととしております。

 第四に、国民生活金融公庫の業務につきましては、その目的を達成するため、現行の国民金融公庫の業務に加え、環境衛生金融公庫の業務を引き継ぎ、事業者に対する小口の事業資金の貸し付け、教育を受ける者またはその者の親族に対する小口の教育資金の貸し付け及び環境衛生関係営業者等に対する設備の設置等のための資金の貸し付けを行うこととしております。

 第五に、国民生活金融公庫の会計等につきまして所要の規定の整備を行うこととしております。

 その他、環境衛生金融公庫の解散に伴う経過措置等を定めることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第145回国会衆議院大蔵委員会議録第11号3頁(平成11年4月16日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成11年4月16日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。

一国民生活金融公庫の業務実施に当たっては、法の目的に沿った円滑な融資に努めるとともに、今後の業務の実態に即しつつ、管理運営体制等について、適切な見直しを行い、効率的かつ効果的な運営に努めること。

一国民生活金融公庫の融資制度について、今後とも社会ニーズに応じて改善するよう随時検討すること。

一不良債権の情報開示について、これまで以上にリスク管理債権等の情報開示に努めること。

一国民生活金融公庫の設立後三年を経過した時期に、運営状況を勘案し、各種貸付業務をはじめ公庫の業務について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

参議院 財政・金融委員会平成11年5月18日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一国民生活金融公庫の業務実施に当たっては、民業補完の原則を踏まえつつ、今後の業務の実態に即して、管理運営体制等について適切な見直しを行い、効率的かつ効果的な運営に努めること。

一国民生活金融公庫に関するリスク管理債権等の情報開示を充実するとともに、政策遂行による効果と費用について、より分かりやすい情報の提供に努めること。

一国民生活金融公庫の設立後三年を経過した時期に、運営状況を勘案し、融資制度の改善・見直しをはじめ公庫の業務について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。