森林開発公団法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成11年法律第70号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H11.4.14趣旨説明農林水産委員会 8156
- H11.4.22質疑農林水産委員会 9185
- H11.4.27質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案農林水産委員会 10105
- H11.5.7委員長報告・採決本会議 2769
参議院農林水産委員会
- H11.5.20趣旨説明農林水産委員会 175
- H11.6.3質疑・附帯決議・採決・討論農林水産委員会 18230
- H11.6.4採決・委員長報告・附帯決議本会議 2569
提案理由
中川昭一 農林水産大臣 平成11年4月14日まず、森林開発公団法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
森林開発公団及び農用地整備公団は、我が国農林業と農山村の健全な発展に重要な役割を果たしてきたところでありますが、このたび、行政改革の一環として、農用地整備公団を解散し、その業務を森林開発公団に移管することといたしました。
この法律案の内容といたしましては、第一に、農用地整備公団を解散し、実施中の業務等を森林開発公団を改称した緑資源公団に承継させることであります。
第二に、水源林の造成を行う必要がある地域のうち農業の生産条件が不利な地域において、森林の造成と農用地、土地改良施設等の整備を一体的に実施する事業を業務として位置づけることとしております。
第三に、緑資源公団の役員数は、両公団の役員合計数の四分の一以上の縮減を行っております。
第145回国会衆議院農林水産委員会議録第8号25頁(平成11年4月14日)〔中川昭一農林水産大臣発言・発言番号154〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に遺憾なきを期すべきである。
一緑資源公団は、その事業の適正な実施を通じて、森林及び農用地の持つ公益的機能の発揮、中山間地域の振興に努めること。特に、水源かん養機能の強化と温暖化対策等環境面への配慮から水源林造成事業を積極的に推進すること。
二緑資源公団の事業の実施に当たっては、地域の実情、受益者の意向、自然環境の保全に十分配慮すること。
三緑資源公団における職員の雇用問題については、平成七年に閣議決定された「特殊法人の整理合理化について」を踏まえ、労使協議を尊重するとともに、労働条件の悪化を来さないよう留意すること。
四特定森林地域開発林道事業等により整備された林道については、安全な通行の確保と自然環境の保全を図るため、土砂流出の防止、法面の緑化、周辺の樹木植栽等の改良事業に万全を期すこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。