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国会審議›第145回国会›閣法第49号
閣法第145回国会 第49号成立

持続的養殖生産確保法案

平成11年法律第51号 持続的養殖生産確保法
提出平成11年2月26日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立平成11年5月14日
平成11年法律第51号
審議会議 6回・発言 383(政府答弁等 166)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H11.3.18趣旨説明農林水産委員会 7144
  2. H11.4.14質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 8156
  3. H11.4.15採決・委員長報告・附帯決議本会議 2326

参議院農林水産委員会

  1. H11.5.11趣旨説明農林水産委員会 155
  2. H11.5.13質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 16209
  3. H11.5.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 2041

提案理由

中川昭一 農林水産大臣 平成11年3月18日

 続きまして、持続的養殖生産確保法案につきまして御説明申し上げます。

 我が国の養殖業は、戦後順調に成長を続け、沿岸漁業の重要な一部門を構成するに至っております。

 しかしながら、近年、全国的に養殖漁場の悪化が見られ、また、これと輸入種苗の増大とが相まって、魚病の蔓延の危険性が高まっております。

 このような状況に適切に対処し、持続的な養殖生産の確保を図るため、養殖漁場の悪化を確実に食いとめるとともに、特定の魚病の蔓延を防止するための措置を講ずることとし、今回この法律案を提出するものであります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、農林水産大臣は、持続的な養殖生産の確保を図るための基本的な方向を明らかにする基本方針を策定することとしております。

 第二に、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための計画制度を創設し、漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進することとしております。

 第三に、国内における発生が確認されていない等の特定の魚病の蔓延を防止するため、都道府県知事は、感染魚の移動制限等の措置を命ずることができることとしております。

 第四に、都道府県知事は、魚病を予防するため、都道府県の職員である魚類防疫員に立入検査等を行わせることができることとしております。

 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第145回国会衆議院農林水産委員会議録第7号20頁(平成11年3月18日)〔中川昭一農林水産大臣発言・発言番号142〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成11年4月14日

まず、案文を朗読いたします。持続的養殖生産確保法案に対する附帯決議(案)我が国養殖業は、沿岸漁業の振興、漁村の活性化及び豊かな食生活の形成に大きな役割を担っているが、近年、養殖漁場の悪化や新たな魚病被害等が深刻化しており、その対策が緊急の課題となっている。よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、安定的・持続的な養殖生産の実現に万全を期すべきである。記

一漁業協同組合等による漁場改善計画の作成が全国的に進められるよう、国及び都道府県の試験研究機関、水産業改良普及組織等の連携を図るとともに、漁業協同組合等を中心とした推進体制の整備に努めること。また、残餌糞等の処理、海底の浚渫、赤潮の発生防止に係る技術開発等のための調査研究の推進に努めること。

二低廉かつ安定した餌飼料の確保を図るため、未利用魚種の利用や安価で高効率な配合飼料の開発を推進すること。

三特定疾病等のまん延を防止し、被害を最小限に抑えるため、魚病発生の早期把握及び情報の迅速な伝達体制の確立を図るとともに、国、都道府県の関係機関、種苗生産業者、養殖業者等の連携による魚類防疫体制の強化を図ること。また、魚類防疫員及び魚類防疫協力員の育成・能力の向上のための研修制度の整備等を図ること。

参議院 農林水産委員会平成11年5月13日

我が国の養殖業は、沿岸漁業の重要な一部門を構成しており、沿岸漁業の振興と漁村の活性化を図る上で極めて重要な位置を占めている。また、養殖生産の拡大は、国民の豊かな食生活の実現に大きな役割を果たしている。しかるに、近年養殖漁場の環境悪化や新たな魚病被害等が深刻化しており、その対応が喫緊の課題となっている。よって、政府は、持続的な養殖生産を確保するため、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一養殖経営の安定を確保するため、生産基盤・体制の整備、流通・加工及び価格安定対策、養殖共済制度の充実に努めること。

二漁場改善計画の作成が全国的に進められるよう、国及び都道府県の試験研究機関、水産業改良普及組織等の連携を図るとともに、漁業協同組合等による推進体制の整備に努めること。また、漁場環境の現状把握に必要な支援・指導を積極的に行うこと。

三養殖漁場の環境改善を図るため、魚類のふんや残餌等の処理、海底の浚渫、赤潮の発生防止に係る技術開発等の積極的な推進に努めること。

四低廉かつ安定した餌飼料の確保を図るため、未利用魚種の利用や安価で飼料効率の高い配合飼料の開発を推進すること。

五特定疾病等のまん延を防止し、被害を最小限に抑えるため、魚病発生の早期把握及び情報の迅速な伝達体制の確立を図るとともに、国、都道府県の関係機関、種苗生産業者、養殖業者等の連携による魚類防疫体制の強化を図ること。

六国内防疫措置の実効性を確保するため、魚類防疫員及び魚類防疫協力員の養成・能力の向上のための研修制度の整備等を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。