電気通信回線による登記情報の提供に関する法律案
参議院 法務委員会
平成11年法律第226号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H11.12.7趣旨説明法務委員会 12139
- H11.12.10質疑・採決・附帯決議法務委員会 13187
- H11.12.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 1013
参議院法務委員会
- H11.12.13趣旨説明・質疑法務委員会 11275
- H11.12.14附帯決議・採決法務委員会 1210
- H11.12.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1432
提案理由
臼井日出男 法務大臣 平成11年12月7日電気通信回線による登記情報の提供に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、最近における高度情報化社会の進展やこれに対応した行政サービスの質的向上の要請にかんがみ、不動産登記、商業登記等についての磁気ディスクをもって調製された登記簿に記録されている登記情報のより簡易かつ迅速な利用を図るため、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を創設するための措置を講じようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。
第一に、法務大臣は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託に係る登記情報を電気通信回線を使用して当該委託者に送信することを業務とする法人を、全国に一を限って指定することができることとしております。
第二に、指定法人に対し、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託に係る登記情報の提供を電気通信回線を使用して請求する権利を認めることとしております。
第三に、指定法人に対する法務大臣の監督等に関する規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第146回国会衆議院法務委員会議録第12号16頁(平成11年12月7日)〔臼井日出男法務大臣発言・発言番号137〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
この法律の施行に伴い、関係者は、次の事項について格段の配慮をされたい。
一電気通信回線による登記情報提供制度の管理・運営に当たっては、その信頼性及び安全性について万全を期するとともに、国民のプライバシーの侵害をもたらさないよう十分に配慮すること。
二登記情報提供業務に関する料金等について、国民に過度の負担とならないよう配慮すること。
三現在推進中の登記事務のコンピュータ化を可及的速やかに行い、国民の利便に資するよう努めること。
政府及び関係者は、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一電気通信回線による登記情報提供制度の管理・運営に当たっては、その信頼性及び安全性について万全を期するとともに、国民のプライバシーの侵害をもたらさないよう、登記情報提供業務に関して得た情報の指定法人等による目的外使用を禁止するための万全の体制を整備するよう努力すること。
二登記情報提供業務に関する料金等については、国民に過度の負担を求めることとならないよう留意するとともに、当制度が国民に広く周知徹底するよう努めること。
三登記事務を迅速かつ適正に処理する体制を確立し、国民の利便に資するため、現在推進中の登記事務のコンピュータ化を、不動産登記については、要員、資金、施設等人的・物的諸条件の整備を図りつつ、主要な登記所につき目標とされている平成十六年度末までに完了するよう、一層努力すること。
四登記情報提供業務を行う指定法人の数については、今後の技術の進歩や経済情勢の推移等を踏まえつつ、登記情報の安全性の確保、料金の問題等の視点から総合的に検討を進め、必要な場合には、見直しを行うこと。
五電気通信回線による登記情報提供制度実施に当たっては、利用者の意見等も調査しつつ、利用可能時間の延長など更なる利便性の向上に努めること。
六電気通信回線による登記情報提供の場合には認証文を付すことができないことにかんがみ、郵送等による登記簿謄抄本の取得方法など、認証文を必要とする利用者の利便に資するため、広報等にも力を入れること。
七政府の規制緩和推進三か年計画等に従い、オンラインによる登記申請の研究を行うなど、情報化の推進による登記手続の抜本的改善に向けた努力を継続すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。