船舶法の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
平成11年法律第67号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
川崎二郎 運輸大臣、北海道開発庁長官 平成11年4月13日ただいま議題となりました船舶法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
船舶法第一条においては日本船舶の要件を定めておりますが、現行の規定によれば、株式会社は取締役全員が日本国民でなければ日本船舶を所有することができないこととされております。
近年、外航海運をめぐる国際競争の激化の中で、我が国海運企業においても外国企業との提携や役員の派遣、外国籍の人材の活用等のニーズが高まっているところでありますが、日本船舶の要件を定めたこの規定との関係で我が国海運企業は外国人を取締役に就任させることができない状況にあります。このため、日本船舶の要件を緩和し、こうしたニーズにこたえる必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、日本の法令により設立された会社であって、その代表者の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が日本国民であるものが所有する船舶を日本船舶とすることとしております。
第二に、罰金額の引き上げ等、罰則に関し所要の改正を行うこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第145回国会参議院交通・情報通信委員会会議録第6号23頁(平成11年4月13日)〔川崎二郎運輸大臣、北海道開発庁長官発言・発言番号187〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。