訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案
参議院 経済・産業委員会
平成11年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H11.3.10趣旨説明商工委員会 5174
- H11.3.12質疑商工委員会 686
- H11.3.19質疑・採決・附帯決議商工委員会 7137
- H11.3.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1721
参議院経済・産業委員会
- H11.3.24趣旨説明・質疑本会議 10109
- H11.3.30趣旨説明経済・産業委員会 5143
- H11.4.13参考人招致経済・産業委員会 6114
- H11.4.15質疑・採決・附帯決議経済・産業委員会 7177
- H11.4.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 1437
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、特殊形態取引等における消費者被害の拡大防止に万全を期すると同時に、サービス産業分野の健全な発展を確保する見地から、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一消費者に対し、法改正内容の周知徹底、消費者トラブルに係る情報提供の充実に努めるとともに、特に若年層に被害が多発している現状にかんがみ、学校教育、社会教育の充実を図ること等により、消費者被害の未然防止に努めること。
二クーリング・オフ制度、中途解約制度及び割賦購入あっせんにおける抗弁権の接続については、通達等によりわかり易く解説等を行うとともに、広く周知徹底を図ること。
三本法の適切かつ機動的な執行体制を確保するため、地方自治体の消費生活センター、国民生活センターとの一層の連携強化を図るとともに、迅速な苦情処理と機動的な行政措置発動のための体制を整備すること。
四特定継続的役務提供事業者等の事業活動の一層の適正化を図るため、業界団体等に対し、自主ルールの一層の充実とその遵守の徹底に努めるとともに、組織化の促進を図ること。
五企業等の窓口において苦情相談を担当する人材の養成、供給が円滑に進むよう、必要な配慮を行うとともに、その適切かつ迅速な処理体制の確立が図られるよう支援すること。
六電子商取引を始めとする商取引の国際化、高度化が進捗するなか、新しい形態の消費者被害が多発することのないように、それらの動向を的確に把握するとともに、必要な場合には、消費者被害防止策を迅速に講ずること。
七消費者が多様な役務の選択を的確に行えるよう、第三者による役務の適正評価システム構築のための環境整備を図ること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一特定継続的役務取引等の現状にかんがみ、広く国民に対し、今回の法改正の内容の周知徹底を図ること。特に、交付書面に記載すべき事項、クーリング・オフ制度、中途解約制度及び割賦購入あっせんにおける抗弁権の接続については、通達等によりそのわかりやすい解説を行うこと。
二役務提供、権利販売に係る消費者トラブルの実態を的確に把握し、対象となる役務等の指定については的確かつ迅速に行うこと。
三特定継続的役務提供事業者等の事業活動の一層の適正化を図るため、業界の組織化を促進し、業界団体等に対し、自主ルールの一層の充実とその遵守の徹底に努めるよう指導すること。
四消費者が多様な役務の選択を的確に行えるよう、第三者による役務の適正評価システム構築のための環境整備を図るとともに、消費者ニーズに対応した多様な役務提供が図られるよう、産業の健全な発展に留意すること。
五消費者トラブルが累増していることにかんがみ、消費者からの苦情の内容等の情報提供により一層努めるとともに、消費者教育の充実を図ることにより、消費者被害の未然防止に努めること。
六電子商取引を始めとする商取引の国際化、高度化の進展が予想されるなか、新しい形態の消費者被害が多発することのないように、それらの動向を的確に把握するとともに、必要な場合には、消費者被害防止対策を迅速に講ずること。
七消費者被害の拡大防止に万全を期すため、地方自治体の消費生活センター及び国民生活センターとの一層の連携強化を図り、迅速な苦情処理と機動的な行政措置発動のための体制を強化すること。
八企業等の窓口において苦情相談を担当する人材の養成、供給が円滑に進むよう、必要な配慮を行うとともに、適切かつ迅速な苦情処理体制の確立が図られるよう支援すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。