学校教育法等の一部を改正する法律案
参議院 文教・科学委員会
平成11年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- H11.4.1趣旨説明・質疑本会議 2118
- H11.4.14趣旨説明・質疑文教委員会 7296
- H11.4.16参考人招致文教委員会 894
- H11.4.22質疑・討論・附帯決議・採決文教委員会 988
- H11.4.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 2657
参議院文教・科学委員会
- H11.5.7趣旨説明・質疑本会議 1852
- H11.5.11趣旨説明文教・科学委員会 84
- H11.5.13質疑文教・科学委員会 9222
- H11.5.18参考人招致文教・科学委員会 1094
- H11.5.20質疑・採決・討論・附帯決議文教・科学委員会 1198
- H11.5.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 2157
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府及び関係者は、新たな時代の要請に応え、大学における教育研究の自主性に留意しつつ、大学改革を積極的に推進するため、この法律の実施に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一三年以上の在学で大学の卒業が認められる在学期間の特例については、安易な運用により大学教育の質の低下を招くことにならないよう、本法の趣旨に沿った制度の適正な運用の確保に努めること。
二大学の運営に当たって、学長が評議会の審議を尊重し、また、学部の運営に当たって、学部長が教授会の審議を尊重するなど、適正な運用が確保されるよう努めること。
三運営諮問会議については、その制度の運用に当たって、大学の教育研究の自主性を尊重しつつ、広く各界から大局的な見地からの意見を取り入れ得るよう配慮すること。
四大学等高等教育機関の改革推進のため、財政措置を含む必要な諸条件の整備に努めること。
政府及び関係者は、新たな時代の要請のもとでの学問の自由や大学の自治に留意しつつ、大学改革を積極的に推進するため、この法律の実施に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一三年以上の在学で大学の卒業が認められる在学期間の特例については、例外的措置である本制度の趣旨を踏まえ、導入の前提となる厳格な成績評価等、実施に当たっての要件を明確にするなど制度の適正な運用が確保されるよう努めること。
二大学の運営に当たって、学長が評議会の審議を尊重し、また、学部の運営に当たって、学部長が教授会の審議を尊重するなど、適正な運用が確保されるよう努めること。
三運営諮問会議については、その制度の運用に当たって、大学の教育研究の自主性を尊重しつつ、大局的な見地からの意見が広く各界から取り入れられるよう配慮すること。
四大学の教育研究等の状況の公表に当たっては、公共的機関としての大学に関する情報公開への社会的要請に幅広く応えるとともに、積極的な情報発信に努めること。
五先進諸国に比べ高等教育に対する公費負担の少ない我が国の実情に鑑み、大学等高等教育機関の活性化と各大学の個性的かつ創造的な発展を図るため、財政措置の拡充を含む必要な諸条件の整備に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。