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国会審議›第145回国会›閣法第68号
閣法第145回国会 第68号成立修正あり

食料・農業・農村基本法案

平成11年法律第106号 食料・農業・農村基本法
提出平成11年3月9日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会公聴会
参議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会公聴会
成立
平成11年法律第106号
審議会議 20回・発言 2,710(政府答弁等 981)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会・農林水産委員会公聴会

  1. H11.5.7趣旨説明・質疑本会議 2769
  2. H11.5.11趣旨説明農林水産委員会 114
  3. H11.5.13質疑農林水産委員会 1284
  4. H11.5.18質疑農林水産委員会 13175
  5. H11.5.19質疑農林水産委員会 14154
  6. H11.5.20質疑農林水産委員会 15262
  7. H11.5.25派遣委員報告・質疑・派遣委員意見聴取農林水産委員会 16189
  8. H11.5.26公聴会農林水産委員会公聴会 1133
  9. H11.5.27質疑農林水産委員会 17211
  10. H11.6.2質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案農林水産委員会 18170
  11. H11.6.3委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3540

参議院農林水産委員会・農林水産委員会公聴会

  1. H11.6.4趣旨説明農林水産委員会 196
  2. H11.6.4趣旨説明・質疑本会議 2569
  3. H11.6.8質疑農林水産委員会 20281
  4. H11.6.29派遣委員報告・質疑・地方公聴会農林水産委員会 21388
  5. H11.7.1質疑農林水産委員会 22243
  6. H11.7.6公聴会農林水産委員会公聴会 1137
  7. H11.7.6質疑農林水産委員会 2368
  8. H11.7.8質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案農林水産委員会 24122
  9. H11.7.12採決・委員長報告本会議 3523

提案理由

中川昭一 農林水産大臣 平成11年5月7日

食料・農業・農村基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 現行の農業基本法は、昭和三十六年、当時における社会経済動向や見通しを踏まえ、我が国農業の向かうべき道筋を明らかにするものとして制定されました。しかし、我が国経済社会が急速な経済成長、国際化の進展等により大きな変化を遂げる中で、我が国食料・農業・農村をめぐる状況も大きく変化し、関係者の多大な努力で成果を上げた一方で、国民が不安を覚える事態が生ずるに至っております。

 まず、食料自給率の低下であります。米の消費の減退、畜産物、油脂の消費の増加という国民食生活の変化や食料需要の高度化等に対応した国内の供給体制はいまだ十分に確立されていない状況にあります。

 次に、農業者の高齢化とリタイアが進み、次代の担い手の育成確保は不十分な状況にあります。農地面積は減少し、耕作放棄地も増加しています。農地を有効に利用する体制も十分ではありません。また、農業生産の場であり生活の場でもある農村の多くは、高齢化の進行と人口減少により活力が乏しくなっています。地域社会の維持が困難な集落も相当数見られるようになっています。

 一方、国民の我が国農業、農村に対する期待は高まっております。健康な生活の基礎となる良質な食料の合理的価格での安定供給の役割を果たすこと、国土や環境の保全、文化の伝承など多面的機能を十分に発揮することなど、暮らしと命の安全と安心のもととしての農業、農村の役割に大きな価値を見出す動きは近年着実に増大しています。

 しかし、現状のままに推移するのでは、期待される役割を果たすことは困難です。現行農業基本法を初め農政全般の総合的な見直しを行い、全国各地で見られる新しい芽生えに未来を酌み取り、早急に、国家社会における農業、農村の位置づけなど、食料・農業・農村政策に関する基本理念の明確化と政策の再構築を行わなければなりません。

 二十一世紀を展望した新たな政策体系の確立により、これまでの傾向に歯どめをかけ、国民は安全と安心を、農業者は自信と誇りを得ることができ、また、そのことを通じて、生産者と消費者、都市と農村の共生が可能になるものと確信しております。本法案は、このような基本的考えのもとに、食料・農業・農村基本問題調査会答申を踏まえ、食料・農業・農村に関する施策についての基本理念と、これに基づく基本的な施策の枠組みを国民的合意とするべく、提案したものであります。

 次に、この法案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、食料・農業・農村に関する施策についての基本理念を明らかにすることです。

 食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展及び農村の振興という四つの基本理念と、国及び地方公共団体の責務等を定めています。

 第二に、基本計画を策定することです。

 食料・農業・農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画を定め、施策についての基本的な方針、食料自給率の目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策を国民の前に示すこととしております。

 第三に、食料・農業・農村に関する施策の基本方向を明らかにすることであります。

 食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展及び農村の振興に関する施策として基本的なものを定めております。

 第四に、国に食料・農業・農村政策審議会を設置すること等について定めていることであります。

 以上、食料・農業・農村基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 食料・農業・農村基本法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第145回国会衆議院会議録第27号13頁(平成11年5月7日)〔中川昭一農林水産大臣発言・発言番号43〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。