農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
平成11年法律第108号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
- H11.4.20趣旨説明農林水産委員会 124
- H11.4.27質疑農林水産委員会 13326
- H11.5.6質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 14167
- H11.5.7採決・附帯決議・委員長報告本会議 1852
衆議院農林水産委員会
- H11.6.24趣旨説明農林水産委員会 2088
- H11.7.7参考人招致農林水産委員会 2284
- H11.7.13質疑・討論・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案農林水産委員会 23195
- H11.7.15採決・委員長報告・附帯決議本会議 4642
提案理由
中川昭一 農林水産大臣 平成11年4月20日続きまして、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
近年、食品の多様化、産地の多角化、国際化等の進展と、消費者の食品に対する関心の高まりに対応して、消費者の視点を重視し、消費者が自己の判断で適切に商品を選択することが可能となるよう、食品の表示制度の充実を図ることが求められております。
また、民間の能力の活用、規制緩和及び国際基準との整合性確保の観点から、日本農林規格の制定及び格付の仕組みを見直すことが求められております。
このような内外の情勢変化に対応し、農林物資の規格及び表示に関する制度を見直すこととし、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、品質の表示に関する制度の充実強化であります。
一般消費者の選択に資するため、飲食料品についての横断的な表示の基準を定め、生鮮食料品については原産地、加工食品については原材料等の表示の基準を定めることとしております。
第二に、有機農産物など生産の方法に特色のある農林物資の表示の適正化であります。
登録認定機関等の認定を受けた生産者が生産するもののみに「有機」などその名称の表示が付されることとなるよう措置することとしております。
第三に、日本農林規格及びその格付に関する制度の改善であります。
日本農林規格の制定に当たっては、国際規格の動向を考慮し、農林物資規格調査会の議決を経なければならないこととするとともに、少なくとも五年ごとに既存の規格を見直すこととしております。また、認定を受けた製造業者等がみずから格付して格付の表示を付することができる仕組みを導入するとともに、登録格付機関の格付業務等について、営利法人、外国法人が行うことができるよう措置することとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第145回国会参議院農林水産委員会会議録第12号1頁(平成11年4月20日)〔中川昭一農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
生鮮食料品は、国民生活に不可欠な基礎的物資であり、その生産・流通の円滑化と価格の安定を図ることは極めて重要な課題である。よって政府は、今後とも卸売市場が流通の中核としての役割を十分果たしていくよう、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一需給の会合による生鮮食料品の公正な価格形成機能を維持するため、卸売市場の公共性、公開性を十分確保すること。
二生鮮食料品の継続的な安定供給を確保するため、価格競争力の弱い出荷者に対しても、常に安定した取引が確保されるよう十分配慮すること。
三相対取引を行う卸売市場については、生産及び消費の実態を適正に反映した合理的な価格が形成されるよう指導するとともに、零細な仲卸業者や売買参加者が不当な差別的取扱いを受けることのないよう監督すること。
四長期化の傾向にある量販店等の買受代金支払いが、仲卸業者の経営に影響を与えることのないよう十分配慮すること。
五卸売市場における情報処理の機械化を積極的に推進するとともに、流通情報のシステム化に対応できない産地や零細業者に十分配慮すること。
六近年におけるコールドチェーンの進展に対処するため、卸売市場における保冷施設等の整備に努めること。
七地域農業の振興を図る観点から、地域農産物の流通システムの在り方について検討すること。
まず、案文を朗読いたします。農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、消費者の合理的な商品選択等に万全を期すべきである。記
一有機農業の今後の展開方向を明確にするとともに、有機農業への取組みを助長するための振興方策を講じること。
二有機食品の検査認証・表示制度については、農業従事者等の意向を十分尊重し、これまで「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」等を踏まえ有機農業に取り組んできた生産者の努力が評価され、本制度に円滑に移行できるよう配慮するとともに、関係者に対する啓発を図るなどその趣旨を周知徹底させること。また、本制度の運用に際しては、有機農産物生産農家の実態を考慮したきめ細かな配慮を行うこと。
三有機食品の第三者認証機関については、格付認定の公平性を確保するため、認定基準を明確に定めるとともに、消費者の信頼を得るため生産行程のチェック体制を整備すること。
四減農薬栽培、減化学肥料栽培等の特別栽培農産物については、生産・流通実態及び「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の普及状況等を踏まえ、基準の内容、検査・認証の必要性及び仕組みを検討すること。
五国民の要請に応え、遺伝子組換え食品の表示制度を早急に整備すること。
六加工食品の原料原産地の表示について、品目の特性に応じた検討を進め、表示の実現可能性及び信頼性に留意しつつ、消費者の視点に立った表示ルールの確立を図ること。また、加工食品の表示の充実に当たっては、消費者及び業界関係者の意見を十分聴くなど、品目毎の製造・流通の実態等に十分配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。