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閣法第145回国会 第75号成立

環境事業団法の一部を改正する法律案

平成11年法律第64号 環境事業団法の一部を改正する法律
提出平成11年3月10日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 国土・環境委員会
成立
平成11年法律第64号
審議会議 6回・発言 314(政府答弁等 116)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H11.3.23趣旨説明環境委員会 34
  2. H11.4.16質疑・採決・討論・附帯決議環境委員会 4108
  3. H11.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2542

参議院国土・環境委員会

  1. H11.5.13趣旨説明国土・環境委員会 13221
  2. H11.5.20質疑・採決・討論・附帯決議国土・環境委員会 14265
  3. H11.5.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 2157

提案理由

真鍋賢二 環境庁長官 平成11年3月23日

ただいま議題となりました環境事業団法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 環境事業団は、産業公害の防止、改善を目的として、昭和四十年に公害防止事業団として発足しました。以来、公害防止施設の設置等を促進するための建設譲渡業務と融資業務等を実施し、公害防止対策の推進に寄与してまいりました。また、産業公害のみならず、都市・生活型公害の防止、自然環境の保護及び適切な利用、さらには地球環境保全という時代の要請にこたえ、過去数回にわたる法律改正を行い、その業務の見直しを行うとともに、平成四年には名称も公害防止事業団から環境事業団へと変更されたところであります。

 このような中で、特殊法人等の整理合理化の一環として、環境事業団の融資業務についての見直しが論議され、日本開発銀行を廃止して設立される新銀行へと融資業務が移管されることが平成九年九月の閣議において決定されました。他方、環境事業団は地球環境問題や廃棄物問題等の今日的な課題に適切に対処するなど、国民の環境に関するニーズに的確に対応していくことが強く求められております。

 このような状況を踏まえ、環境事業団の業務の見直しを図るため、今般、この法律案を提案した次第であります。

 次に、法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。

 第一は、環境事業団の業務の追加であります。

 最近における地球環境問題、廃棄物問題等をめぐる情勢に適切に対応するため、新たに環境事業団の業務として、地球温暖化対策の推進に特に資すると認められる緑地を設置し、及び譲渡する業務、産業廃棄物と一般廃棄物をあわせて処理する施設等を設置し、及び譲渡する業務、廃棄物の処理に関する技術の開発とその成果の普及や、廃棄物の処理の促進を図るため必要な情報の提供等を行う業務、公害の原因となる物質の除去に必要な機材の貸し付けを行う業務、並びに開発途上地域からの技術研修員に対する研修を行う業務を加えることとしております。

 第二は、環境事業団の業務のうち従前行っていた公害防止施設、産業廃棄物処理施設等への融資業務をすべて廃止することであります。

 以上のほか、環境事業団に毎年度長期借入金等の償還計画を立てることを義務づけるなどの所要の規定の整備を行うこととしております。

 この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、融資業務の廃止に関する規定の施行期日は、平成十一年十月一日としております。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第145回国会衆議院環境委員会議録第3号1頁(平成11年3月23日)〔真鍋賢二環境庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 環境委員会平成11年4月16日

案文を朗読して説明にかえさせていただきます。環境事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。

一本法の見直しを可能な限り早く行うものとし、その際には、環境事業団が主として、国内的には循環型社会の形成、国際的には地球環境問題の解決を図るなど環境政策推進のため、その事業展開を図ることができるよう所要の措置を講ずること。

二廃棄物、リサイクル、有害物質、地球環境保全対策等の当面する環境政策課題について、環境事業団が時代の要請に応じた事業を積極的に展開していくよう適切な措置を講ずること。

三環境事業団の融資業務を引き継ぐ日本政策投資銀行においては、環境対策分野への金融の十分な確保と融資を行うとともに、他の分野の政策融資においても循環型社会の形成の視点に立った適切な融資を行う等、統合後の政策金融における環境対策の実効が上がるよう努めること。

四特殊法人の改革が行われている中で、環境事業団の個別事業の実施に当たっては、将来国民に負担転嫁することとならないよう特に留意するほか、環境事業団が引き続き処理する既往の貸出債権の管理及び回収が今後とも適正に行われるよう適切な措置を講ずること。

五環境事業団が今後とも特殊法人としての高度な信頼を保持するため、さらに情報公開の推進に努めるとともに、業務内容、組織、人員、役職人事等について不断の見直しに努めることにより、経営の透明性を確保し、能率向上を図るよう適切な措置を講ずること。

六環境分野については、非営利団体の活動が特に重要であることに鑑み、その支援の一翼を担う地球環境基金のさらなる充実に努めること。

七地球温暖化対策緑地の整備に当たっては、最終処分場等並びにその周辺の環境調査を十分に行いその結果を公表すること。また、地球温暖化対策緑地の整備の際には、緑地整備に限らず太陽光発電用パネルの設置などの対策も併せて行うことを検討する等、再生可能エネルギーの普及にも資する施策に配慮すること。

参議院 国土・環境委員会平成11年5月20日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一廃棄物、リサイクル、有害物質、地球環境保全対策等、環境政策の今日的な課題に的確に対応し、環境事業団がその期待される役割を積極的に展開し得るよう適切な措置を講ずること。

二環境事業団の融資業務を引き継ぐ日本政策投資銀行においては、環境対策分野への金融が十全に確保される措置を講ずるとともに、他の分野の政策金融機関においても、循環型社会の形成の視点に立った適切な融資を行う等、環境対策の実効が上がるよう努めること。

三特殊法人の改革が行われているなかで、環境事業団の個別事業の実施に当たっては、将来国民に負担転嫁することとならないよう特に留意するほか、環境事業団が引き続き処理する既往の貸出債権の管理及び回収が今後とも適正に行われるよう適切な措置を講ずること。

四環境分野については、非営利団体の活動が特に重要であることにかんがみ、その支援の一翼を担う地球環境基金のさらなる充実に努めること。

五地球温暖化対策緑地の整備に当たっては、最終処分場跡地等並びにそれらの周辺の環境調査を十分に行い、その結果を公表すること。また、地球温暖化対策緑地の整備の際には、緑地整備に限らず太陽光発電施設の設置などの対策も併せて行うことを検討する等、再生可能エネルギーの普及にも資する施策に配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。