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国会審議›第145回国会›閣法第92号
閣法第145回国会 第92号成立

放送法の一部を改正する法律案

平成11年法律第58号 放送法の一部を改正する法律
提出平成11年4月9日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 交通・情報通信委員会
成立
平成11年法律第58号
審議会議 6回・発言 423(政府答弁等 142)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H11.4.14趣旨説明逓信委員会 74
  2. H11.4.28質疑・附帯決議・採決逓信委員会 8238
  3. H11.5.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2769

参議院交通・情報通信委員会

  1. H11.5.13趣旨説明交通・情報通信委員会 10186
  2. H11.5.18質疑・附帯決議・採決交通・情報通信委員会 11158
  3. H11.5.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 2157

提案理由

野田聖子 郵政大臣 平成11年4月14日

 初めに、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、有線放送の分野における規制の合理化を図るため、有線放送の業務を行う者の地位の承継に係る規定を整備し手続の簡素化を図るとともに、有線テレビジョン放送施設の設置許可について外国人等であることを欠格事由としないこととする等の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要を申し上げます。

 第一に、有線放送の業務を行う者について合併等があったときの地位の承継に係る規定を整備し手続の簡素化を図ることとしております。

 第二に、有線テレビジョン放送施設設置の許可の欠格事由のうち、外国性の制限に係るものについて削除することとしております。

 その他規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとしております。

第145回国会衆議院逓信委員会議録第7号1頁(平成11年4月14日)〔野田聖子郵政大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会平成11年4月28日

まず、案文を朗読いたします。放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一放送のデジタル化の推進に当たっては、デジタル技術を活用した高度で多彩な放送により視聴者がその成果を享受できるよう配慮すること。

一地上放送のデジタル化の意義、国民生活・経済・社会への影響等をすみやかに国民に明らかにしその周知を図ること。また、国民の要望及び放送事業者の意見を十分に踏まえた計画を策定し、その実施に当たっては、視聴者の理解が得られるよう努めること。

一デジタル化によって促進される放送と通信の融合によってもたらされる情報通信産業の新たな展開に対応した行政の役割を検討するとともに、デジタル放送時代を見据え、より一層視聴者の利益を増進するための総合的施策及び法体系の在り方を検討すること。

一地上放送のデジタル化によって、地域的、経済的な情報格差が生じないように十分に配意するとともに、高齢者、視聴覚障害者等の社会的弱者の情報アクセスが一層円滑に行われるよう努めること。

一デジタル化への移行期間において現行アナログ放送の視聴に障害が生じた場合、その対策に係る負担を視聴者に安易に転嫁しないよう配慮すること。また、視聴者のデジタル放送受信に要する設備の変更等の負担を軽減するための諸施策を検討すること。

一地上放送のデジタル化に要する放送事業者の設備投資に対し、これを支援する措置を講じること。

一放送のデジタル化の推進に当たり、放送法の基本理念に基づき、表現の自由等について十分留意すること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党、社会民主党・市民連合及び無所属の会の六派共同提案に係るものでありまして、案文は当委員会における質疑の動向等を参酌して作成されたものでありますから、各項目についての説明は省かせていただきます。

参議院 交通・情報通信委員会平成11年5月18日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実施に努めるべきである。

一放送のデジタル化の推進に当たっては、デジタル技術を活用した高度で多彩な放送により視聴者がその成果を享受できるよう配慮すること。

二地上放送のデジタル化の意義、国民生活・経済・社会への影響等をすみやかに国民に明らかにしその周知を図ること。また、国民の要望及び放送事業者の意見を十分に踏まえた計画を策定し、その実施に当たっては、視聴者の理解が得られるよう努めること。

三地上放送のデジタル化によって、地域的、経済的な情報格差が生じないように十分に配意するとともに、高齢者、視聴覚障害者等の社会的弱者の情報アクセスが一層円滑に行われるよう努めること。

四地上放送のデジタル化に要する放送事業者の設備投資に対し、これを支援する措置を講じること。また、デジタル化への移行期間において現行アナログ放送の視聴に障害が生じた場合、その対策に係る負担を安易に視聴者に転嫁しないよう配慮し、視聴者のデジタル放送受信に要する設備の変更等の負担を軽減するための諸施策を検討すること。

五放送のデジタル化の推進に当たり、放送法の基本理念に基づき、表現の自由等について十分留意すること。

六デジタル化によって促進される放送と通信の融合によってもたらされる情報通信産業の新たな展開に対応した行政の役割を検討するとともに、デジタル放送時代を見据え、より一層視聴者の利益を増進するための総合的施策及び法体系の在り方を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。