法務省設置法案
衆議院 行政改革に関する特別委員会公聴会
参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会
参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会公聴会
平成11年法律第93号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院行政改革に関する特別委員会・行政改革に関する特別委員会公聴会
- H11.5.18趣旨説明・質疑本会議 3143
- H11.5.19趣旨説明行政改革に関する特別委員会 34
- H11.5.25質疑行政改革に関する特別委員会 4276
- H11.5.26質疑行政改革に関する特別委員会 5243
- H11.5.27質疑行政改革に関する特別委員会 6274
- H11.5.28参考人招致行政改革に関する特別委員会 7161
- H11.5.31質疑行政改革に関する特別委員会 8146
- H11.6.1質疑行政改革に関する特別委員会 9402
- H11.6.2質疑行政改革に関する特別委員会 10367
- H11.6.3質疑行政改革に関する特別委員会 11424
- H11.6.4質疑行政改革に関する特別委員会 12318
- H11.6.7公聴会行政改革に関する特別委員会公聴会 1156
- H11.6.9派遣委員報告・質疑・討論・採決・附帯決議・派遣委員意見聴取行政改革に関する特別委員会 13600
- H11.6.10委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 3636
参議院行財政改革・税制等に関する特別委員会・行財政改革・税制等に関する特別委員会公聴会
- H11.6.11質疑・趣旨説明本会議 2833
- H11.6.14趣旨説明行財政改革・税制等に関する特別委員会 27
- H11.6.15質疑行財政改革・税制等に関する特別委員会 3233
- H11.6.16質疑行財政改革・税制等に関する特別委員会 4280
- H11.6.28質疑行財政改革・税制等に関する特別委員会 5252
- H11.6.29質疑行財政改革・税制等に関する特別委員会 6281
- H11.6.30質疑行財政改革・税制等に関する特別委員会 7288
- H11.7.1参考人招致行財政改革・税制等に関する特別委員会 8165
- H11.7.2質疑行財政改革・税制等に関する特別委員会 9269
- H11.7.5公聴会行財政改革・税制等に関する特別委員会公聴会 1173
- H11.7.7派遣委員報告・質疑・地方公聴会行財政改革・税制等に関する特別委員会 10532
- H11.7.8質疑・討論・採決・附帯決議行財政改革・税制等に関する特別委員会 11148
- H11.7.8委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 3429
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。内閣法の一部を改正する法律案等中央省庁等改革関連十七法律案に対する附帯決議(案)政府は、中央省庁等改革関連法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一中央省庁の在り方については、国際情勢、国民の行政ニーズの在り方、例えば環境、福祉等への期待等を踏まえ、組織の在り方、所掌事務、定員配分等について、政治主導で見直すものとすること。
一内閣府の総合調整機能は、各省の上に立つものであり、特に内閣官房の総合調整機能は、内閣としての最高かつ最終の機能と位置付けた運用を図ること。
一内閣府に置かれる重要政策に関する会議の審議結果等は、最大限に尊重すべきものとするとともに、会議内容は可能な限り公表すること。また、経済財政諮問会議において調査審議された経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項の内容を予算編成に反映させるため、財務省は予算編成過程において当会議の意見を尊重し予算の原案の作成等を行うこと。
一経済研究所は、内閣府のシンクタンクとして、民間シンクタンク等の機能も幅広く活用できるよう拡充・強化すること。
一所掌事務規定は、各府省の任務を達成するため必要となる明確な範囲を定めたものであり、所掌事務を根拠とした裁量行政は行わないこと。
一各府省の分掌官の任命は必要最小限とすること。なお、分掌官の部下となる職員は分掌官の下に固定されてはならないこと。
一省庁再編に伴う人事については、適材適所を旨とし、将来の人事に影響を与えるような既存省庁間の合意等は一切行わないこと。
一公正取引委員会について、行政の関与が事前監視型から事後監視型へ移行している現状から、その体制強化を図ること。
一行政評価の実効性を高めるため、行政評価法(仮称)の制定について早急に検討に着手すること。
一国家公務員の定員削減計画の策定等により、二十五%削減の実現に万全を期すこと。
一独立行政法人の中期計画の期間の終了時において、主務大臣が行うとされている「当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討」については、そのための客観的な基準を遅くとも平成十五年度までに検討し、独立行政法人の存廃・民営化はこの基準を踏まえて決定すること。
一独立行政法人の職員については、行政改革会議最終報告の趣旨にかんがみ、今後の見直しにおいて、社会経済情勢の変化等に応じて特定独立行政法人以外の法人とするようできる限り努力すること。
一特殊法人の整理合理化を積極的に推進するとともに、現時点で存続している特殊法人についても、それぞれの業務内容を踏まえつつ独立行政法人化・民営化・国の機関への編入等いずれかの経営形態を選択することを検討すること。また、特殊法人の組織・業務内容等の評価及び存廃・民営化・国の機関への編入、業務の見直し等の提言を第三者機関に行わせ、政府はそれを尊重すること。
一独立行政法人化、事務・事業の廃止、民営化、民間委託の実施及び特殊法人の改革等については、雇用問題、労働条件等に配慮して対応するとともに、関係職員団体の理解も求めつつ行うこと。特に、独立行政法人の適用、独立行政法人個別法案の策定に当たっては、中央省庁等改革基本法第四十一条を遵守し、関係職員団体等、各方面の十分な理解を求めつつ行うこと。
一「人権の二十一世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取り組みは、政治の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。以上の附帯決議の趣旨につきましては、質疑の過程を通じて各委員御承知のことと思いますので、説明は省略させていただきます。
政府は、中央省庁等改革関連法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一中央省庁の在り方については、国際情勢、環境や福祉などの国民の行政ニーズの変化等を踏まえ、組織の在り方、所掌事務、定員配分等について、迅速かつ適確に政治主導で見直すものとすること。
一内閣府の総合調整機能は各省の上に立つものであるとともに、内閣官房の総合調整機能は内閣としての最高かつ最終のものであると位置付けた総合調整機能の運用を図ること。
一内閣府に置かれる重要政策に関する会議の審議結果等は、最大限に尊重すべきものとするとともに、会議内容は可能な限り公表すること。また、経済財政諮問会議において調査審議された経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項の内容を予算編成に反映させるため、財務省は予算編成過程において当会議の意見を尊重し予算の原案の作成等を行うこと。
一経済研究所については、内閣府のシンクタンクとしてその機能を十全に発揮できるよう、民間シンクタンク等の活用も含め、その拡充・強化を図ること。
一府省再編成の趣旨を踏まえ、「縦割り行政の弊害」の実質的解消を図るとともに、いわゆる「巨大官庁の弊害」の発生の防止に十全を期すること。
一内閣府及び各省設置法の所掌事務規定は、内閣府及び各省の任務を達成するため必要となる所掌事務の明確な範囲を定めたものであることにかんがみ、所掌事務を根拠とした裁量行政は行わないこと。
一内閣府及び各省に置かれる分掌職は必要最小限とするとともに、その機能的かつ弾力的活用を図ること。
一省庁再編に伴う人事については、適材適所を旨として行うとともに、将来の人事に影響を与えるような既存省庁間の合意等は一切行わないこと。
一公正取引委員会について、行政の関与が事前監視型から事後監視型へ移行している現状及び独占禁止法の厳正かつ公正な運用を確保することの重要性にかんがみ、中立性・独立性の維持に万全を期するとともに、その体制を充実・強化すること。
一行政評価の実効性を確保するため、行政評価法(仮称)の制定について早急に検討を進めること。
一国家公務員数の削減については、定員削減計画の策定等により、計画的かつ着実に進めることにより、二十五%削減目標の達成を期すること。また、その際雇用問題に十分配慮して対応すること。
一独立行政法人の中期計画の期間の終了時において、主務大臣が行うとされている「当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討」については、そのための客観的な基準を遅くとも平成十五年度までに検討し、独立行政法人の存廃・民営化はこの基準を踏まえて決定すること。
一独立行政法人の形態については、行政改革会議最終報告の趣旨にかんがみ、今後の見直しにおいて、社会経済情勢の変化等を踏まえて、できる限り特定独立行政法人以外の法人とするよう努めること。
一独立行政法人における情報公開制度については、特殊法人の情報公開法制と併せて速やかに検討し、結論を得て、必要な措置を講ずること。
一特殊法人の整理合理化を積極的に推進すること。整理合理化の検討に当たっては、各特殊法人の業務の見直し等のほか、独立行政法人化・民営化・国の機関への編入等その経営形態の選択及びその存廃を含めて行うこと。なお、検討に当たっては、第三者機関に提言を行わせることとし、政府はその提言を尊重するものとすること。
一独立行政法人化、事務・事業の廃止、民営化、民間委託の実施及び特殊法人の改革等の実施に当たっては、職員の雇用問題、労働条件等に配慮して対応するとともに、関係職員団体の理解も求めつつ行うこと。特に、独立行政法人化対象事務・事業の決定、独立行政法人個別法案の策定に当たっては、中央省庁等改革基本法第四十一条を遵守し、関係職員団体等、各方面の十分な理解を求めつつ行うこと。
一中央省庁等改革関連法律の政令については、中央省庁等改革推進本部の顧問会議の意見を聴し、適宜国会に報告すること。
一循環型社会への転換及び自然との共生を図る観点から、環境省の体制強化を図り、環境関係行政の統合一元化を積極的に進めること。
一「人権の二十一世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組は、政治の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。また、男女共同参画会議においては、男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項の調査審議に際し、人権教育・啓発の推進の観点にも留意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501101)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。