地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案
参議院 国民福祉委員会
平成12年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- H11.11.18趣旨説明・質疑地方行政委員会 3114
- H11.12.7討論・採決・附帯決議地方行政委員会 691
- H11.12.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 875
- H12.3.28討論・採決地方行政委員会 810
- H12.3.28委員長報告・採決本会議 1659
参議院国民福祉委員会
- H11.12.14趣旨説明国民福祉委員会 525
- H12.2.15質疑国民福祉委員会 2156
- H12.3.16質疑国民福祉委員会 11152
- H12.3.21質疑・採決(修正)国民福祉委員会 12128
- H12.3.22委員長報告・討論・採決(修正)本会議 867
提案理由
保利耕輔 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成11年11月18日ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
政府といたしましては、少子高齢化の一層の進展及び経済の低成長に対応し、地方公務員共済年金制度の長期的安定を図り、あわせて将来の活力ある長寿社会の実現に資するため、厚生年金保険制度や国家公務員共済年金制度等の見直しとの整合性を図りつつ、地方公務員共済年金制度全般にわたり必要な見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、地方公務員の退職共済年金の報酬比例部分につきまして、給付水準の五%適正化を図ることといたしますが、従前の年金額算定方式による年金額を物価スライドした額は保障することといたしております。さらに、年金額の改定につきましては、その支給を受ける者が六十五歳に到達した後は、物価の変動のみに応じた改定を行うことといたしております。
第二に、退職共済年金の支給開始年齢につきまして、一般職員については平成二十五年度から平成三十七年度にかけて、特定の警察・消防職員については平成三十一年度から平成四十三年度にかけて、段階的に六十五歳に引き上げることといたしております。また、これに伴い、六十歳代前半の者は退職共済年金の支給繰り上げを請求できることといたしております。
第三に、共済年金の受給権者が他の被用者年金制度へ加入した場合における共済年金の支給制限の仕組みを見直すことといたしております。
第四に、共済年金に係る掛金の賦課及び年金額算定の方式につきまして、期末手当等を給料と同様に取り扱う総報酬制を導入することといたしております。
以上のほか、育児休業期間中の組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。
また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
第146回国会衆議院地方行政委員会議録第3号1頁(平成11年11月18日)〔保利耕輔自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。
一二十一世紀を迎えるに当たって、公的年金制度に対する国民の信頼確保を図るため、総合的な視点に立ち、将来への長期展望を持って適切に対処すること。
二退職共済年金の支給開始年齢の引上げに当たっては、平成十三年度から導入される新たな再任用制度の活用等により、地方公共団体が、六十歳台前半の退職者の雇用機会の拡充に努めるよう、特段の配慮を払うこと。
三共済年金の職域年金相当部分は、公務員制度の一環としての共済年金の性格にかんがみ、公務員の身分、職務、責任等を考慮して設けられたものであり、今後とも維持すること。
四基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、国民年金法の附則の規定に基づき、速やかに措置を講ずること。
五いわゆる国民年金の空洞化は、地方公務員共済年金制度にも大きな影響を与えていることにかんがみ、その改善のために実効ある措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501124)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。