中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案
参議院 中小企業対策特別委員会
平成11年法律第222号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H11.12.1趣旨説明商工委員会 66
- H11.12.3参考人招致商工委員会 790
- H11.12.7質疑商工委員会 8100
- H11.12.8質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 9197
- H11.12.9採決・委員長報告・附帯決議本会議 924
参議院中小企業対策特別委員会
- H11.12.9趣旨説明中小企業対策特別委員会 78
- H11.12.13質疑中小企業対策特別委員会 8270
- H11.12.14参考人招致・質疑・討論・採決・附帯決議中小企業対策特別委員会 9215
- H11.12.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1432
提案理由
深谷隆司 通商産業大臣 平成11年12月1日中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
今日、我が国経済及び中小企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、開業率の継続的低下による廃業率との逆転など、我が国経済の活力の低下が懸念される状況にあります。
このような中で、我が国経済の新たなフロンティアを切り開き、経済の新生を実現するためには、新たな産業や雇用を生み出す担い手であり、我が国経済のダイナミズムの源泉である中小企業の事業活動の活性化を図ることが不可欠であります。この観点から、中小企業の多様なニーズに的確に対応し、中小企業の事業活動を資金、組織及び技術の面から支援することにより、成長発展に向けての課題が克服され、事業活動の活性化が達成されるよう、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、中小企業の事業活動の活性化等を図るため、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化、中小企業組合の組織の活性化、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化等を行うべく、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、信用保証協会法、中小企業近代化資金等助成法、中小企業団体の組織に関する法律、沖縄振興開発金融公庫法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の七本の法律並びにその他の関係する法律の規定の改正を行うものであります。
まず第一に、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険法及び信用保証協会法を改正し、信用保証協会の業務として、中小企業者の発行する社債に係る債務の保証を行う業務を追加するとともに、信用保証協会が当該社債に係る債務保証を行う場合に、一定の要件を満たせば中小企業総合事業団との間で保険関係が成立する制度を創設いたします。また、中小企業金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法を改正し、中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が中小企業者が新たに発行する社債を取得できる制度を創設いたします。さらに、中小企業近代化資金等助成法を改正し、中小企業者の設備の近代化に必要な資金の貸し付けを行う都道府県に対し国が必要な助成を行う現行の制度から、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸し付けを行う都道府県に対し国が必要な助成を行う制度への移行を行うことといたします。
第二に、中小企業組合の組織の活性化を図るため、中小企業団体の組織に関する法律を改正し、事業協同組合、企業組合または協業組合から株式会社または有限会社への組織変更を可能とする規定を創設するとともに、商工組合による安定事業及び合理化事業を廃止いたします。
第三に、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化を図るため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を改正し、特定中小企業者の範囲を拡大するとともに、新株引受権の付与に関する商法の特例を創設し、研究開発型中小企業に対する支援策を拡充いたします。
これらの施策が相乗的な効果を上げることにより、中小企業を主役とした我が国経済の新生を図ることを目指す所存であります。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第146回国会衆議院商工委員会議録第6号2頁(平成11年12月1日)〔深谷隆司通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、創業・ベンチャー振興促進と併せ、小規模企業者等既存の中小企業者支援の重要性を十分認識し、間断なく政策評価を行い経済情勢の変化等を迅速・適確に中小企業政策に反映するとともに、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一中小企業者の直接金融による資金調達手段の多様化を図る重要性にかんがみ、中小企業信用保険法に基づく特定社債保険の対象中小企業者の要件の決定に当たっては、モラルハザードに十分留意しつつ、事業資金を社債によって調達する意欲のある将来性・成長性のある中小企業者が債務保証の途を閉ざされることとならないよう、十分な配慮を払うとともに、本法の施行状況に応じその見直しについても柔軟に対応すること。
二中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による社債引受の対象企業の審査に当たっては、民間専門家の積極的な活用等により成長性・新規性等について的確な判断を行い、中小企業者のニーズに応じた迅速かつ積極的な対応を行うよう努めるとともに、民間専門家の活用に当たっては当該企業の企業秘密の保全に万全を期するよう措置すること。
三小規模企業者等設備導入資金助成法の実効性を確保するため、都道府県知事が本法の改正の趣旨に則した運用を適切かつ迅速に開始できるように、通商産業大臣告示を可能な限り早期にかつ明確な形で示すとともに、必要な財源確保に努める等施策の積極的な展開を図ること。
四個人投資家によるベンチャー企業及びベンチャーキャピタルへの投資が活発化するよう、エンジェル税制について更なる制度の拡充を図るよう努めること。次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の案文を朗読いたします。新事業創出促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法の運用に当たっては、実施計画申請の手続を簡素化するなど、利用者の利便性に配慮するとともに、認定事業者等が各種支援策を十分に活用できるようその周知徹底を図ること。
二新事業分野開拓における資金調達の円滑化に資する中小企業等投資事業有限責任組合に対する支援施策の一層の拡充に努めること。
三中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)について、参加省庁の拡大及びその予算額の一層の確保に努めること。
四我が国経済の再活性化に向け、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業に対する支援、中小企業者の新技術を利用した事業活動の促進及び地域産業の資源を活用した事業環境の整備の推進等の施策を積極的に展開すること。
五ベンチャー企業等に対し、国有特許の円滑な活用、特許料の軽減等について早急に検討し、実現に努めるとともに、産学連携を一層推進し、その実効が確保されるよう各般の措置を講ずること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一中小企業者の直接金融による資金調達手段の多様化を図る重要性にかんがみ、特定社債保険の対象中小企業者の要件の決定に当たっては、将来性・成長性のある中小企業者を広く視野に入れていくことに努めるとともに、本法の施行状況に応じその見直しについても柔軟に対応すること。
二既存の事業者や起業家による新事業開拓や創業の円滑化に資するよう事業協同組合、企業組合等中小企業組合制度の活用の促進、制度の改善に引き続き努めること。
三創業・ベンチャー企業支援の必要性及び小規模企業者等既存の中小企業者支援の重要性の観点から、随時政策評価を行い経済情勢の変化等を迅速・的確に中小企業政策に反映していくこと。
四中小企業・ベンチャー企業政策における税制の重要性にかんがみ、エンジェル税制について更なる制度の拡充を図るほか、留保金課税制度の改善に向けた検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114601072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。