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衆法第146回国会 第10号成立

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

平成11年法律第155号 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成11年12月7日 相沢英之、外8名
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成11年法律第155号
審議会議 5回・発言 330(政府答弁等 81)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H11.12.8趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 8169
  2. H11.12.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 924

参議院財政・金融委員会

  1. H11.12.9趣旨説明財政・金融委員会 313
  2. H11.12.10質疑・討論・附帯決議・採決財政・金融委員会 4138
  3. H11.12.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 1328

提案理由

相沢英之 議員(発議者) 平成11年12月8日

ただいま議題となりました貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 現在、貸金業者の業務の運営が、いわゆる商工ローン問題を中心に大きな社会問題となっております。これは、貸金業者からの貸し付けに係る保証契約について、保証人が保証契約の内容を十分に理解できないうちに契約を締結してしまうこと、いわゆる根保証契約において保証の対象となる新たな貸し付けが債務者に対して行われても、当該保証人には何ら通知がなされないこと、貸金業者に対する取り立て行為規制について脱法的な行為が行われていること等によるものであります。また、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の上限金利が四〇・〇〇四%と、現下の超低金利下にあって、いかにも高い水準に設定されていることも問題を深刻なものとしております。

 このような貸金業者の業務の運営が、社会に重大な影響を及ぼしている現状にかんがみ、貸金業者等に必要な規制を加えて利用者等の利益の保護を図るとともに、処罰される金利の限度を引き下げて高金利による弊害を取り除くためには、貸金業の規制等に関する法律等を改正する必要があると考え、本法案を提出した次第であります。

 以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。

 まず、貸金業の規制等に関する法律の改正案について申し上げます。

 第一に、貸金業者が、貸し付け条件についての掲示、広告、債務者等に対する書面交付等を行う場合には、貸し付けの利率については、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、実質的な金利により表示しなければならないことを法律で明記することとしております。

 第二に、貸金業者が保証契約を締結しようとする場合には、保証人に対して当該保証契約を締結する前にその内容を説明する書面を交付しなければならないこととしております。

 第三に、現在、貸金業者は、保証契約を締結するときにのみ保証人に対して貸付契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないとされているものを、根保証契約において債務者に追加融資が行われた場合にも、その都度、当該保証人に対して書面を交付しなければならないこととしております。

 第四に、貸金業者の貸し付けに係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や、貸金業者が委託して第三者が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取り立て行為を規制する等のため、所要の規定を整備することとしております。

 第五に、規制違反に対する罰則を全面的に強化することとしております。

 次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の改正案について申し上げます。

 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の上限金利を現行の四〇・〇〇四%から二九・二%に引き下げることとしております。

 次に、利息制限法の改正案について申し上げます。

 利息制限法第四条の賠償額予定の制限について、現在、同法第一条第一項に定める利息の最高限の二倍までと定められているものを、一・四六倍までに引き下げることとしております。

 また、その他所要の法律措置を図ることといたします。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

第146回国会衆議院大蔵委員会議録第8号2頁(平成11年12月8日)〔相沢英之議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成11年12月8日

本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。

一上限金利の見直しの検討に当たっては、資金需要者の利益の保護等に配慮すること。

一いわゆる商工ローン問題等については、背景に貸し渋り等の問題があることにかんがみ、我が国の金融システムの在り方を更に真剣に検討し、早急に対応すること。

一昨今の超低金利時代にありながら、その恩恵に浴せないでいる中小企業や個人事業者が存在することを念頭に置き、実態に即応した施策を講ずること。

参議院 財政・金融委員会平成11年12月10日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律における上限金利については、資金需要者の保護等に配慮しつつ、資金需給の動向等を総合的に勘案して、グレーゾーンの是非を含め、検討を加えるものとすること。

一いわゆる商工ローン問題の背景にある中小企業への円滑な資金供給確保の必要性等の観点を踏まえ、我が国の金融の在り方を総合的な見地から更に真剣に検討し、早急に対応すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114602010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。