明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 国土・環境委員会
平成12年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H12.2.24趣旨説明建設委員会 2215
- H12.3.8質疑・採決・附帯決議建設委員会 3268
- H12.3.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 922
参議院国土・環境委員会
- H12.3.23趣旨説明国土・環境委員会 65
- H12.3.28質疑・採決・附帯決議国土・環境委員会 7124
- H12.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 1059
提案理由
青木幹雄 内閣官房長官・沖縄開発庁長官 平成12年2月24日ただいま議題となりました明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法は、貴重な歴史的文化的遺産が残る奈良県高市郡明日香村の歴史的風土を、住民の理解と協力のもとに保存するため、土地利用の規制並びに同村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画に基づく事業に対する国の財政措置の特例を規定しているところであります。
この財政措置の特例については、平成十一年度末で期限が切れることとなりますが、今後とも同村の歴史的風土を保存することは国家的課題であることから、平成十二年度以降につきましても引き続き新たな明日香村整備計画を策定し、事業を着実に推進するため、国の財政措置の特例を平成二十一年度末まで十年間延長するものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いをいたします。
第147回国会衆議院建設委員会議録第2号34頁(平成12年2月24日)〔青木幹雄内閣官房長官発言・発言番号209〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一明日香村整備基金が明日香村の歴史的風土の保存に当たり、住民の理解と協力を求める上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、住民生活の安定向上等のため行われる事業が今後とも着実に実施できるよう配慮すること。
二農林業が明日香村における歴史的風土の保存に果たす役割の重要性にかんがみ、農林業従事者の確保・育成に努めるとともに、その振興に配意すること。
三明日香村の埋蔵文化財については、計画的な発掘調査等を進めるとともに、我が国の歴史に対する国民の認識が一層深まるよう、その保存、活用に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一今後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等の推進に当たっては、地域住民を含む広範な合意形成により明日香村の目指すべき将来像を確立した上で、その実現に向けて必要な施策が着実に実施できるよう十分な配慮を行うこと。
二明日香村整備基金が、明日香村の歴史的風土の保存に当たり、住民の理解と協力を求める上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、住民生活の安定向上等のために行われる事業が今後とも着実に実施できるよう配慮すること。
三明日香村における歴史的風土の保存に重要な役割を果たす農林業の現状にかんがみ、明日香村の農林業従事者の確保・育成に努めるとともに、地域の特性に応じた農林業の振興に配意すること。
四明日香村における埋蔵文化財等遺跡の分布の調査及び発掘調査を計画的に進め、我が国の歴史に対する国民の認識が一層深まるよう、発掘された埋蔵文化財等の保存と活用に努めること。
五中央省庁再編後、国土交通省は、文部科学省等関係行政機関との連携を密にして、古都における歴史的風土の保存を推進すること。また、社会資本整備審議会の構成についても、古都における歴史的風土の保存に関する専門部会を設けるなど十分配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。