国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 国土・環境委員会
平成12年法律第8号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H12.2.24趣旨説明建設委員会 2215
- H12.3.8質疑・採決・附帯決議建設委員会 3268
- H12.3.9採決・委員長報告・附帯決議本会議 922
参議院国土・環境委員会
- H12.3.16趣旨説明国土・環境委員会 4230
- H12.3.21質疑・附帯決議・採決国土・環境委員会 5262
- H12.3.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 867
提案理由
中山正暉 建設大臣・国土庁長官 平成12年2月24日ただいま議題となりました国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
国土調査は、国土の開発、利用等に資するとともに、あわせて、地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として行われるものであり、その成果は、不動産登記行政の基礎資料として活用されるほか、公共事業の円滑な実施や土地利用計画の策定、災害の際の円滑な復興などに必要な基礎となるものであります。
今日の土地政策の目標は、所有から利用へとの理念のもと、土地の有効利用による適正な土地利用の推進を図ることであり、これにこたえるためにも、その基礎となる国土調査の促進がぜひとも必要であります。
このような国土調査の重要性にかんがみ、その計画的実施を促進するため、政府は、国土調査促進特別措置法に基づき、平成二年度を初年度とする十カ年計画を策定して事業を進めてまいりました。
この計画は、平成十一年度をもって終了することとなっておりますが、なお、今後とも国土調査の計画的実施を促進する必要性がありますので、さらに、新たな十カ年計画を策定する必要があります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、内閣総理大臣が新たに平成十二年度を初年度とする国土調査事業十カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすることを内容とするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
ありがとうございました。
第147回国会衆議院建設委員会議録第2号34頁(平成12年2月24日)〔中山正暉建設大臣発言・発言番号211〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一明日香村整備基金が明日香村の歴史的風土の保存に当たり、住民の理解と協力を求める上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、住民生活の安定向上等のため行われる事業が今後とも着実に実施できるよう配慮すること。
二農林業が明日香村における歴史的風土の保存に果たす役割の重要性にかんがみ、農林業従事者の確保・育成に努めるとともに、その振興に配意すること。
三明日香村の埋蔵文化財については、計画的な発掘調査等を進めるとともに、我が国の歴史に対する国民の認識が一層深まるよう、その保存、活用に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一立ち遅れている都市部における地籍調査事業の積極的かつ適切な推進に努めること。
二地方公共団体における国土調査の実施体制の拡充を図るとともに、所要の予算の確保に努めること。
三民間の専門技術者を活用した一筆地調査を行うに当たっては、土地所有者等との信頼関係が確保されるよう地方公共団体に対する指導に万全を期すこと。
四一筆地調査における立会手続の弾力化については、立会を得られなかった土地所有者等が不利益をこうむることのないよう、十分留意すること。
五効率的な調査を行うことが可能な先進の測量技術の導入及び民間の能力の活用を積極的に進め、地籍調査の一層の促進を図ること。
六国土調査の重要性にかんがみ、国民の一層の理解を深めるため、国土調査の必要性についてあらゆる方法を通じて広く周知するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。