特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案
参議院 国土・環境委員会
平成12年法律第7号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H12.2.24趣旨説明建設委員会 2215
- H12.3.8質疑・採決・附帯決議建設委員会 3268
- H12.3.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 922
参議院国土・環境委員会
- H12.3.16趣旨説明国土・環境委員会 4230
- H12.3.21質疑・採決・附帯決議国土・環境委員会 5262
- H12.3.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 867
提案理由
中山正暉 建設大臣・国土庁長官 平成12年2月24日次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この臨時措置法は、三大都市圏の特定の市の市街化区域に所在する農地について固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、その宅地化を促進するために必要な事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減等の措置を講ずることを目的として、昭和四十八年に制定されたものであります。
大都市地域においては、良質な住宅宅地が依然として不足し、職住近接のゆとりのある居住へのニーズも高まっております。こうした中で、住宅宅地の計画的な供給を図っていくためには、低未利用地の有効・高度利用等とあわせて、引き続き、市街化区域農地の宅地化を促進していく必要があります。
このような状況にかんがみ、特定市街化区域農地の宅地化の促進を図るため、この臨時措置法に基づく措置について、期限の延長等の改正を内容とする本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
この法律案におきましては、土地区画整理事業の施行を市に要請できる期限及び住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の適用期限をそれぞれ六カ年延長し、平成十八年三月三十一日までとする等の改正を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第147回国会衆議院建設委員会議録第2号34頁(平成12年2月24日)〔中山正暉建設大臣発言・発言番号213〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一明日香村整備基金が明日香村の歴史的風土の保存に当たり、住民の理解と協力を求める上で重要な役割を果たしていることにかんがみ、住民生活の安定向上等のため行われる事業が今後とも着実に実施できるよう配慮すること。
二農林業が明日香村における歴史的風土の保存に果たす役割の重要性にかんがみ、農林業従事者の確保・育成に努めるとともに、その振興に配意すること。
三明日香村の埋蔵文化財については、計画的な発掘調査等を進めるとともに、我が国の歴史に対する国民の認識が一層深まるよう、その保存、活用に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一立ち遅れている都市部における地籍調査事業の積極的かつ適切な推進に努めること。
二地方公共団体における国土調査の実施体制の拡充を図るとともに、所要の予算の確保に努めること。
三民間の専門技術者を活用した一筆地調査を行うに当たっては、土地所有者等との信頼関係が確保されるよう地方公共団体に対する指導に万全を期すこと。
四一筆地調査における立会手続の弾力化については、立会を得られなかった土地所有者等が不利益をこうむることのないよう、十分留意すること。
五効率的な調査を行うことが可能な先進の測量技術の導入及び民間の能力の活用を積極的に進め、地籍調査の一層の促進を図ること。
六国土調査の重要性にかんがみ、国民の一層の理解を深めるため、国土調査の必要性についてあらゆる方法を通じて広く周知するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。