河川法の一部を改正する法律案
参議院 国土・環境委員会
平成12年法律第53号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H12.3.8趣旨説明建設委員会 3268
- H12.3.22質疑・採決・附帯決議建設委員会 5167
- H12.3.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 1433
参議院国土・環境委員会
- H12.4.14趣旨説明・質疑本会議 1631
- H12.4.18趣旨説明国土・環境委員会 105
- H12.4.20質疑・採決・附帯決議国土・環境委員会 11234
- H12.4.21採決・委員長報告・附帯決議本会議 1949
提案理由
中山正暉 建設大臣・国土庁長官 平成12年3月8日ただいま議題となりました河川法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
一級河川及び二級河川の管理につきましては、国または都道府県知事が行うことが原則となっております。しかしながら、地域の実情に応じた河川の管理を推進するため、まちづくりや地域づくりの中心的主体であり、住民に最も身近な行政主体である市町村が河川管理に一層参画できることとする必要があります。
以上が、この法律案を提案した理由であります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、指定都市の長が、指定区間内の一級河川及び二級河川のうち一定の区間について、河川の管理を行うことができる制度を導入することといたしております。
第二に、市町村長が、指定区間外の一級河川について、河川工事または河川の維持を行うことができるようにすることといたしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
引き続きまして、ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、従来より、国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定に大きく寄与してきたところでありますが、成熟社会に向けた良質な住宅のストックの形成、維持管理及び流通の促進を図っていくためには、その融資制度について、諸般の改善措置を講ずることが必要であります。また、同公庫が引き続き安定的に資金を融通していくための措置を講ずることが必要であります。
この法律案は、このような観点から、今国会に提出された平成十二年度予算案に盛り込まれている貸付対象の拡大及び貸付条件の改善、同公庫の業務に要する資金の調達手段の多様化等所要の改正を行うものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、良質な住宅ストックの形成等を促進するため、新築住宅及び一定の耐久性を有する既存住宅等に係る貸付金の償還期間を三十五年以内とすること、既存住宅を購入して優良な住宅となるよう改良する場合における貸付金利及び償還期間の特例の創設その他貸付条件の改善を図ることといたしております。
第二に、住宅市街地における居住環境の改善を促進するため、土地の合理的かつ健全な利用に寄与する耐火建築物等で過半の住宅部分を有するものを貸付対象とし、貸付金利の上限等を定めることといたしております。
第三に、住宅宅地債券の引受対象者を追加するとともに、同公庫が住宅金融公庫債券を発行することができることとし、あわせて、住宅金融公庫債券に係る債務の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社等に信託することができることとする等資金調達手段の多様化を図ることといたしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。ありがとうございました。
第147回国会衆議院建設委員会議録第3号36頁(平成12年3月8日)〔中山正暉建設大臣発言・発言番号266〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。河川法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一政令指定都市への河川管理権限の委譲に当たっては、国、関係都道府県及び関係政令指定都市は相互に十分連携をとるとともに、過大な財政負担にならないよう努めること。
二市町村工事制度の運用に当たっては、地域の創意工夫が十分反映されるよう努めるとともに、積極的な制度の活用を図ること。
三河川整備を行うに当たっては、本年一月の河川審議会答申(川における伝統技術の活用はいかにあるべきか)を踏まえ、伝統技術の知恵を現代に合わせて活用し、環境や歴史的風土との調和に努めること。
四都市河川が都市における貴重な水辺空間であることに鑑み、その整備に当たっては、親水性に配慮した魅力ある河川環境が創出されるよう努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一政令指定都市への河川管理権限の委譲に当たっては、国は関係都道府県及び関係政令指定都市と十分連携をとるとともに、政令指定都市の財政負担の緩和に努めること。
二政令指定都市への河川管理権限の委譲により、関係政令指定都市がその発意に基づき、速やかに浸水対策を推進できるよう努めること。
三市町村工事制度の運用に当たっては、水系全体における一貫性のある河川事業が行われるよう、河川管理者及び市町村長は十分協議するとともに、地域の創意工夫が十分反映されるよう努めること。
四都市河川が都市における貴重な水辺空間であることにかんがみ、その整備に当たっては、生態系に配慮するとともに、利用者である市民に親しみやすい河川環境が創出されるよう努めること。
五河川整備を行うに当たっては、本年一月の河川審議会答申「川における伝統技術の活用はいかにあるべきか」を踏まえ、伝統技術の知恵を現代に合わせて活用し、環境や歴史的風土との調和に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。