会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案
参議院 労働・社会政策委員会
平成12年法律第103号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院労働委員会
- H12.4.20趣旨説明・質疑本会議 2764
- H12.4.21趣旨説明労働委員会 9156
- H12.4.28質疑労働委員会 10154
- H12.5.10質疑労働委員会 11143
- H12.5.12修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案労働委員会 1284
- H12.5.12委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 3328
参議院労働・社会政策委員会
- H12.5.15趣旨説明・質疑本会議 2417
- H12.5.16趣旨説明労働・社会政策委員会 129
- H12.5.18質疑労働・社会政策委員会 13231
- H12.5.23参考人招致・質疑・討論・採決・附帯決議労働・社会政策委員会 14197
- H12.5.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2767
附帯決議
政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一合併・営業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者の保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を得た後、立法上の措置を含めその対応の在り方について十分に検討を深めること。
二企業組織の再編のみを理由として労働者を解雇することができないとする確立した判例法理の周知徹底を図ること。
三企業組織の再編のみを理由とした解雇の未然防止に努めるとともに、解雇をめぐる個別の紛争が生じた場合においてその迅速な解決を促進するための制度の整備及び施策の充実を図ること。
四会社の分割に当たり、事業主が本法律の趣旨と内容を踏まえ、労働者との協議を行うことを促進するための施策を講ずること。
五会社の分割に伴い企業を移籍する労働者については、本人の意思が十分に尊重されるよう、民法等の趣旨を踏まえ、その周知徹底を図ること。
六会社の分割を理由とする一方的な労働条件の不利益変更はできないことを指針に明記するとともに、その周知徹底を図ること。
七本法第八条の指針の策定に当たっては、労使を含む検討の場を設け、その意見を踏まえて策定すること。
政府は、本法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一合併・営業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者の保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を得た後、立法上の措置を含めその対応の在り方について十分に検討を加え適切な措置を講ずること。
二企業組織の再編のみを理由として労働者を解雇することができないとする確立した判例法理の周知徹底を図ること。
三企業組織の再編のみを理由とした解雇の未然防止に努めるとともに、解雇及び労働条件をめぐる個別の紛争が生じた場合において、その迅速な解決を促進するための新たな立法措置の検討を含め制度の整備及び施策の充実を図ること。
四会社の分割に当たり、事業主が本法律の趣旨と内容を踏まえ、労働者の理解と協力を得るための協議を行うよう必要な施策を講ずること。
五会社の分割に伴い企業を移籍する労働者については、本人の意思が十分に尊重されるよう、民法等の趣旨を踏まえ、その周知徹底を図ること。
六会社の分割を理由とする一方的な労働条件の不利益変更はできないことを指針に明記するとともに、その周知徹底を図ること。
七本法第八条の指針は、労働者保護に必要な事項を適切に規定するものとし、策定に当たっては、労使を含む検討の場を設け、その意見を踏まえて策定すること。
八承継される営業に主として従事する労働者と従として従事する労働者の範囲については、省令及び指針により、できる限り客観的な基準を設けること。
九営業譲渡・合併等に際して、労働契約の承継等に関して適用される現行法令や判例の周知徹底を図り、営業譲渡等の際の労使紛争の予防に努めること。
十債務の履行の見込みのない会社分割ができないとする分割制度の趣旨につき周知徹底を図ること。
十一会社の分割に当たり、当該分割の対象となる労働者等へ書面により通知する際には、移籍する会社の業務や移籍後当該労働者が従事すべき業務等労働条件に関する事項について、具体的に書面に記載されるよう十分な措置を講ずること。
十二会社分割に伴い、関連中小企業の営業及び労働者の雇用に不安が生じることのないよう、会社分割法制及び本法の趣旨につき周知徹底を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701061)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。