著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
平成12年法律第56号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中曽根弘文 文部大臣・科学技術庁長官 平成12年3月14日このたび、政府から提出いたしました著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国の著作権制度につきましては、これまでも逐次改正をお願いし、その充実を図ってまいりましたが、近年、情報技術の発達普及に伴い、さまざまな形態での著作物等の利用が可能となっているとともに、著作権等の侵害の可能性も高まってきているところであります。
このたびの改正は、このような利用動向の変化を踏まえ、著作物の公正な利用とのバランスにも留意しつつ著作権制度のさらなる充実を図るため、所要の措置を講ずるとともに、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月に採択された著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結に伴い必要となる国内法の整備を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一は、情報伝達手段の発達により可能となった視聴覚障害者のための著作物の利用について、著作権者の許諾を得ずに自由に行うことができるよう定めるものであります。視聴覚障害者の福祉の増進の観点から、コンピューターを用いた点訳や、放送番組等の音声内容をコンピューターを用いて字幕化し、ネットワークを通じて送信することを自由に行い得ることとするものであります。
第二は、民事上の救済規定及び罰則規定の整備を行うことであります。著作権の実効的な保護をより一層充実するため、著作権等の侵害行為を立証するために必要な文書提出命令の範囲を拡充する等の民事上の救済規定を充実するとともに、侵害に対する抑止力を高めるため、法人に対する罰金額の上限を引き上げることとするものであります。
第三は、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締結に伴い、同条約締約国の著作物に対する著作権法等の適用関係を明確にするための規定の整備を行うものであります。
最後に、施行期日についてであります。
この法律は、著作権に関する世界知的所有権機関条約に係る部分については、同条約が日本において効力を生ずる日から、その他の部分については平成十三年一月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
第147回国会参議院文教・科学委員会会議録第3号29頁(平成12年3月14日)〔中曽根弘文文部大臣発言・発言番号166〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。