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国会審議›第147回国会›閣法第67号
閣法第147回国会 第67号成立

郵便貯金法等の一部を改正する法律案

平成12年法律第98号 郵便貯金法等の一部を改正する法律
提出平成12年3月14日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成12年法律第98号
審議会議 10回・発言 780(政府答弁等 224)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H12.3.24趣旨説明・質疑本会議 1536
  2. H12.4.13趣旨説明逓信委員会 7235
  3. H12.5.10質疑・討論・採決逓信委員会 11171
  4. H12.5.11委員長報告・採決本会議 3279

参議院財政・金融委員会

  1. H12.5.12趣旨説明財政・金融委員会 167
  2. H12.5.12趣旨説明・質疑本会議 2379
  3. H12.5.16質疑財政・金融委員会 17181
  4. H12.5.18質疑財政・金融委員会 18243
  5. H12.5.23質疑・討論・採決・附帯決議財政・金融委員会 1999
  6. H12.5.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 2767

附帯決議

参議院 財政・金融委員会平成12年5月23日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一財政投融資の対象分野・事業については、民業補完及び償還確実性の徹底、政策コスト分析の活用等を図り、不断の見直しを行うこと。また、これを担う特殊法人等についても、一層の整理合理化に努めること。

一財投機関債については、財政投融資の対象となっている特殊法人等が市場の評価を受けることを通じ、運営効率化へのインセンティブが高まるという財投改革の趣旨を踏まえ、その円滑な発行と流通のための情報公開等環境整備に努めること。

一財投債については、特殊法人等の真に必要な事業に限定し、安易な発行が行われることがないよう留意すること。

一政府保証債については、財政規律の確保等の観点から厳格な審査を行い、限定的、過渡的な発行にとどめること。

一市場原理だけでは実現できない重要な施策を実施している機関や超長期資金を必要とする事業等については、その業務のあり方等にかかる不断の見直しを行いつつ、緊要な政策課題に適切に対応し、必要な業務遂行に支障が生じないよう適切な配慮を行うこと。

一特殊法人等の経営実態を明確化するため、財務諸表等のディスクロージャーの一層の充実を図るとともに、外部監査法人の活用に努めること。また、財務状況の改善を要する機関等については早期に適切な見直しを行うよう努めること。

一郵便貯金の全額自主運用に当たっては、安全・確実な運用を基本とするとともに、市場の混乱を招かないよう十分配意すること。また、運用評価については、企業会計基準に準じた基準を採用することとし、透明性の確保に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114701067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。