恩給法等の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成13年法律第16号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H13.3.15趣旨説明・質疑・採決総務委員会 779
- H13.3.16委員長報告・採決本会議 1436
提案理由
片山虎之助 総務大臣 平成13年3月15日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部の引き上げ等を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、傷病者遺族特別年金、実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額であります。
これは、低額恩給の改善を図るため、平成十三年四月分から、傷病者遺族特別年金については二千五百円増額して四十万二千円に、また、実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額については各千円増額して、それぞれ五十六万七千四百円、三十九万九千円に引き上げようとするものであります。
第二点は、遺族加算の年額の増額であります。
これは、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、遺族加算の年額について、平成十三年四月分から、公務関係扶助料に係るものにあっては三千円増額して十四万五千二百円に、傷病者遺族特別年金に係るものにあっては二千四百円増額して九万六千三百十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
第三点は、扶養加給の増額であります。
これは、平成十二年度における公務員給与の扶養手当の改善に準じ、傷病恩給及び公務関係扶助料を受ける者に、未成年の子、父母等の扶養家族または扶養遺族があるとき、二人までは一人につき六千円増額して七万二千円に、三人目以降については一人につき一万二千円増額して三万六千円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第151回国会衆議院総務委員会議録第7号1頁(平成13年3月15日)〔片山虎之助総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115101002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。