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国会審議›第151回国会›閣法第70号
閣法第151回国会 第70号成立

中間法人法案

平成13年法律第49号 中間法人法
提出平成13年3月13日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成13年法律第49号
審議会議 7回・発言 497(政府答弁等 156)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H13.5.23趣旨説明法務委員会 11244
  2. H13.5.25質疑法務委員会 1259
  3. H13.5.29参考人招致・質疑・採決・附帯決議法務委員会 13202
  4. H13.5.31採決・委員長報告・附帯決議本会議 3441

参議院法務委員会

  1. H13.6.5趣旨説明法務委員会 1010
  2. H13.6.7参考人招致・質疑・採決・附帯決議法務委員会 11204
  3. H13.6.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 3055

提案理由

森山眞弓 法務大臣 平成13年5月23日

中間法人法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 現行法上、公益、すなわち、不特定かつ多数の者の利益の実現を目的とする社団または財団は、民法第三十四条の規定に基づき、主務官庁の許可を得て公益法人となることができます。また、営利を目的とする社団は、商法または有限会社法の規定に従い、株式会社、有限会社等の営利法人となることができます。しかし、公益も営利も目的としない中間的な団体については、法人格の取得を可能とする一般的な法制度がなく、その必要性が指摘されてまいりました。

 また、公益法人制度のあり方との関係でも、実質的には公益も営利も目的としない団体が公益法人として法人格を付与されている現状にあるという認識を前提として、そのような現状の改善のために、公益も営利も目的としない団体に法人格を付与するための制度を創設する必要があると指摘されてまいりました。

 そこで、この法律案は、これらの指摘を踏まえ、公益も営利も目的としない団体について、準則主義による法人格の取得を可能とするための一般的な法人制度を新たに設けようとするものであります。

 この法律案の要点は、次のとおりであります。

 第一に、中間法人としての法人格付与の対象とする団体は「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」とし、そのような団体が設立の登記をすることによって法人格を取得することができるものとしております。

 第二に、中間法人の種類については、社員が法人の債権者に対して責任を負わない有限責任中間法人と、社員が法人の債権者に対して責任を負う無限責任中間法人の二つの類型を設けることにしております。

 第三に、中間法人においては、営利法人におけるのと異なり、出資をすることを社員となるための要件とはせず、社員は、法人に対して剰余金の分配を請求する権利等を有しないものとしております。

 第四に、有限責任中間法人においては、社員総会は法定の事項及び定款で定めた事項に限り決議することができ、理事が法人の業務の決定及び執行に当たるものとし、監事が法人の業務を監査することとしております。また、法人に一定の財産的基盤を備えさせるために基金制度を採用し、最低基金総額を三百万円としております。そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散、清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、この規定は、第三の点を除いて、おおむね有限会社に準じたものとしております。

 第五に、無限責任中間法人においては、原則として、法人の業務は社員の過半数により決し、各社員が業務の執行に当たるものとしております。そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散、清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、その規定は、第三の点を除いて、おおむね合名会社に準じたものとしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第151回国会衆議院法務委員会議録第11号27頁(平成13年5月23日)〔森山眞弓法務大臣発言・発言番号242〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会平成13年5月29日

政府は、この法律の施行に伴い、次の点につき格段の努力をすべきである。政府は、非営利団体に関する法人制度について、国民生活における非営利団体の活動の重要性と将来性を踏まえ、社会の変容に十分対応できる制度とする観点から、公益性の認定の在り方等民法第三十四条の公益法人に関する法制の見直しを含め、その基本的な法制の在り方を速やかに検討すること。

参議院 法務委員会平成13年6月7日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の努力をすべきである。

一非営利団体に関する法人制度については、非営利団体の活動が社会及び国民生活にとって重要なものであることを踏まえ、社会の変化に十分対応することができる制度とする観点から、公益法人に関する法制の見直しを含め、その基本的な法制の在り方を速やかに検討すること。

二公益法人制度の在り方が社会的批判を招いている状況にかんがみ、公益法人として真にふさわしい事業内容と運営を確保するため厳正に指導、監督を行うとともに、公益性の乏しくなった法人については中間法人への転換その他の是正のための必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115101070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。